現況報告書の提出

更新日: 2025年07月31日

「現況報告書」は、引き続き年金を受ける権利があることを確認するためご提出いただくものです。
国外居住者(非居住者)の方については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用した現況確認ができないため、毎年7月下旬にお送りしています。
期限までに現況報告書のご提出がない場合は、提出されるまでの間、年金の支給が停止されることになります。
お手元に届きましたら、必要事項を記入・署名し、次の書類を添付して、期限までにご提出ください。


なお、令和8年度については、5月下旬にお送りし、8月31日を期限とする予定です。

現況報告書に添付する書類

添付書類は、提出日から6カ月以内に証明を受けたものをご提出ください。

日本国籍の方

次のいずれかの書類を提出してください。

出国先の在留証明書(注記1)
現在の住所地に住んでいることを証明する公的機関の文書(注記2)

外国籍の方

現在の住所地に住んでいることを証明する公的機関の文書(注記2)

注記1:日本大使館または領事館で発行しています。電子化した証明書(e-証明書)は使用できますが、必ず印刷したものを添付してください。
注記2:公証人資格のある弁護士や公の機関に、住所地で生存していることの証明をしてもらう等の方法があります。証明が英語または日本語ではない言語で表記されている場合は、必ず日本語訳を付記してください。

日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願い

国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金におけるマネーロンダリングの規制強化や外国送金事務の効率化を図ることを目的として、外国送金を行う際は、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードや年金を受給している方の住所の都市名・州名が必要となりました。
日本国外の金融機関で年金を受給している方については、以下の書類を整備のうえ、現況確認書類と併せてご提出ください。

外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届
受取金融機関の口座番号・名義が確認できる書類(通帳、ステートメントのコピー等)

ご提出がない場合、送金が遅れたり、送金不能となる場合があります。

現況報告書が届かない場合

郵便事情等で8月中旬までに現況報告書が届かない場合には、当共済組合からの現況報告書の到着を待たずに、次の書類をご提出ください。

年金証書記号番号、氏名、生年月日、住所および現況報告書を提出できない理由(郵便事情により未着等)を記入した手紙(様式不問)
在留証明書
外国居住年金受給権者  住所・受取金融機関  登録(変更)届(注記3)

注記3:日本国外の金融機関で年金を受給している方はご提出が必要です。

お問い合わせおよび書類提出先

手続きおよび記入方法についてご不明な点等がございましたら、下記担当までご連絡ください。

担当:年金部支給課支給第一係
電話:03-5259-1122
書類提出先:〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9-5
公立学校共済組合本部年金部支給課支給第一係

Eメールでのご照会は、当共済組合のホームページのご質問・ご相談専用フォームをご使用ください。

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