任意継続組合員の方へ
更新日: 2025年02月19日
任意継続組合員の方へ向けたご案内を掲載しています。
令和6年度末退職者の方は、こちらをご覧ください。
任意継続組合員とは
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
資格に関する様式は様式集ダウンロード―任意継続組合員の方へ(資格関係)からダウンロードできます。
マイナ保険証等について
令和6年12月2日より組合員証等の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とした制度へ移行されています。今後、医療機関を受診する際はマイナ保険証が基本となりますが、マイナ保険証の利用登録をしていない等の理由によりオンライン資格確認を受けることができない方に限り、資格確認書の交付をします。
(1)令和6年12月1日以前に任意継続組合員となった方
交付済の任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証は、経過措置として令和7年12月1日まで保険証として利用することができます。なお、経過措置期間中に資格喪失、扶養取消された場合は、交付済の任意継続組合員証等を返納してください。また、経過措置期間終了までにマイナ保険証の利用登録をされていない方は、当該期間終了までに資格確認書を送付します。
(2)令和6年12月2日以降に任意継続組合員となる方
任意継続組合員申出書をご提出の際に、資格確認書の交付要否を申出していただきます。申出書裏面の交付要件に該当する方のみ資格確認書を交付します。
任意継続組合員が受けられる給付
自動給付(請求書は不要です)
- 病気やけがをしたときの給付
給付種別 | 給付額 |
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療養の給付・療養費(家族療養費)(注記) | 7割給付(自己負担は3割) |
一部負担金払戻金(家族療養費附加金) | 自己負担額から25,000円を控除し、100円未満を切り捨てた額 |
入院時食事療養費(家族入院時食事療養費) | 入院時の食事代から標準負担額を控除した額 |
高額療養費 | 自己負担額が高額療養費算定基準額を超える場合、その超えた額 |
注記:やむを得ない理由によりマイナ保険証等を提示しないで受診した場合や、治療用装具、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたときの療養費を請求する場合は、請求書が必要になります。
請求書の提出が必要な給付
- 子どもが生まれたとき
給付種別 | 給付額 |
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出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金) | 法定給付420,000円(産科医療補償制度対象分娩の場合)+附加金50,000円 |
- 死亡したとき
給付種別 | 給付額 |
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埋葬料・埋葬料附加金(家族埋葬料・家族埋葬料附加金) | 法定給付50,000円+附加金25,000円 |
- 医療保険と介護保険の自己負担が高額になったとき
給付種別 | 給付額 |
---|---|
高額介護合算療養費 | 毎年8月1日から翌年7月31日の間に自己負担額が自己負担限度額を超える場合、その超えた額 |
- 災害にあったとき
給付種別 | 給付額 |
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災害見舞金 | 非常災害の損害の程度によって、掛金の基礎標準報酬月額の0.5か月~3か月の範囲 |
弔慰金・家族弔慰金 | 掛金の基礎標準報酬月額(家族弔慰金はその7割) |
- 在職中の病気等で引き続き就労できないとき
給付種別 | 給付額 |
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傷病手当金 | 原則1日につき、「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額 |
出産手当金 | 原則1日につき、「出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額 |
様式は様式集ダウンロード―任意継続組合員の方へ(給付関係様式)からダウンロードできます。
任意継続組合員が受けられる厚生サービス
特定健康診査
任意継続組合員の方は、人間ドックやがん検診の補助はありません。
なお、40歳から75歳の任意継続組合員及びその被扶養者の方は、特定健康診査の対象となります。
対象者には毎年7月頃に「特定健康診査受診券」を配付しますので、そちらをご利用ください。
詳しくは特定健康診査・特定保健指導の手続きをご覧ください。
お問い合わせ・書類の提出先
〒380-8570(住所記載不要)
長野県庁8階 保健厚生課内
公立学校共済組合長野支部
係名 | 担当業務 | 電話番号 |
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共済係 | 任意継続制度に関すること、給付関係 | 電話:026-235-7445 |
厚生係 | 特定健康診査 | 電話:026-235-7446 |