任意継続組合員とは
更新日: 2025年04月01日
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
注記:任意継続組合員となるためには、退職した日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必要です。
任意継続掛金の算出方法
任意継続組合員の標準報酬月額 × 掛金率 = 任意継続掛金(円位未満切捨て)
任意継続組合員の標準報酬月額は以下のうち、いずれか低い額となります。
1 退職時の標準報酬月額
2 公立学校共済組合の全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額(令和7年度:380,000円)
掛金率
(令和7年4月現在)
令和7年4月からの掛金率 |
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介護保険の被保険者ではない組合員 (40歳未満の組合員) |
1,000分の93.20 |
介護保険第2号被保険者である組合員 (40歳以上65歳未満の組合員) |
1,000分の109.28 |
短期給付の内容について
任意継続組合員となると、在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができます。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は給付されません。
また、任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は、給付されません。