弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2021年11月02日

請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に提出して下さい。

  • 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書面
  • 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書

届出用紙

ポイント解説

組合員と被扶養者が同時またはどちらが先に死亡したか不明なときは、弔慰金はどのように支給されますか。

被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。

どんなケースが支給・不支給になるのですか。

例えば登山をしていて滑落死した場合、
天候や本人の体調もよく、客観的に見て社会通念上予想し難い不慮の事故であり、事故直後に医療効果が得られないような状態であり、かつ事故の原因が他動的原因に基づくものである場合は支給になりますが、風雪や濃霧で通常登山できないような状態にありながら登山した場合や、本人が体調不良でありながら登山した場合などは、予想し難い不慮の事故であるとはいえないので、支給にはなりません。

関連リンク

弔慰金/家族弔慰金(本部のページ)

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