自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2022年02月03日

届出用紙

組合員証を使用せず10割負担で医療機関を受診したときの添付書類

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ポイント解説

補聴器は給付対象となりますか。

療養費支給の対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のもの(治療用装具)に限られ、日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。従って、補聴器は支給対象となりません。

旅先で急な病気にかかり、組合員証を所持していなかったときはどうしたらよいでしょうか。

やむを得ない事情により組合員証を提示して治療を受けることが困難で、自費で受診をした場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。
その場合は、診療報酬領収済明細書(医療機関によっては診療報酬明細書、調剤報酬明細書(レセプト))及び領収書をもらい、請求時に添付してください。

医療機関で治療を受けた後、病院の窓口で支払った一部負担金の大部分が振り込まれました。25,000円の負担をしなくてもよいのでしょうか。

公立学校共済組合が支給する一部負担金払戻金および家族療養費附加金は、25,000円(上位所得者は50,000円)の本人負担分を設定しておりますが、県単位で設立された教職員互助組合または県職員互助会等が給付する医療費の補助金も給付がございます。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所(本部のページ)

療養費(本部のページ)

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