任意継続組合員の加入手続き

更新日: 2021年03月12日

  組合員期間(注記)が引き続いて1年と1日以上ある者が退職した場合は、申し出により退職日の翌日から2年間任意継続組合員の資格を取得できます。途中で脱退はできますが、脱退後に再加入することはできません。
  加入手続きについては、任意継続組合員申出書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。なお、任意継続組合員の加入手続きをもって、退職時に認定されていた被扶養者もそのまま認定されます。

注記:組合員期間の組合員には、任期付職員、再任用職員(フルタイム)、及び臨時的任用職員を含みます。

要件

  • 退職日まで組合員期間が引き続いて1年と1日以上ある。
  • 退職日から20日を経過するまでに、引き続き短期給付を受ける(任意継続組合員となる)旨を申し出る。
  • 退職日から20日を経過するまでに、任意継続掛金を払い込む。

その他、各自の退職後の進路によって、任意継続組合員に加入できない場合がありますので、退職後の医療保険制度を参考にしてください。

任意継続組合員加入手続きの流れ

1

任継続組合員となるための申し出

  任意継続組合員申出書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
2

任意継続掛金の払込み

  共済組合は、組合員から任意継続申出書を受理してから、任継続掛金決定通知書と任意継続掛金払込用紙を組合員の自宅に送付します。指定された期日までに、最寄りの常陽銀行の窓口より払い込んでください。(払込み手数料がかかりません。)
  なお、掛金の振込受領書は、確定申告の際に証拠書類となりますので大切に保管してください。

3

任意継続組合員証等の交付

  共済組合は、組合員から期日までに任意継続掛金が納入されたことを確認してから、任継続組合員証を交付します。
  なお、当該任意継続組合員に被扶養者がいる場合は、同時に任意継続組合員被扶養者証を交付します。
  また、任意継続組合員申出書を提出していても、掛金を納入しなかったときは、無効となります。

提出書類

様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の加入手続き)から印刷できます。

添付書類

年度末退職者以外の者

  • 組合員証・被扶養者証

年度末退職者の場合は、添付せずに年度末に返還することになります。
紛失したときは紛失届を提出してください。

  • 退職辞令の写し

任意継続掛金について

任意継続掛金(月額)の算定
任意継続掛金 任意継続組合員の標準報酬月額(注記1)に掛金率を乗じた額(円未満切捨て)

注記1:次のうち、いずれか少ない額になります。
・退職時の標準報酬月額
・公立学校共済組合の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額

留意事項

任意継続組合員申出書の取下げについて

  任意継続組合員申出書を共済組合に提出し、掛金の払込みをした者が、任継続組合員の加入日と同日に他の健康保険に加入する等の事由により申し出を取り下げる場合は、共済組合に速やかに届け出てください。
  手続きを行う際には、任意継続組合員申出書の取下げ手続きをご覧ください。

短期給付について

  共済組合からの給付金は、在職中と同じく、共済組合に登録してある常陽銀行の個人口座に振り込まれますので、退職時に解約をしないでください。
  また、任意継続組合員は、退職したときの所属所が共済組合員としての所属所となりますが、任意継続組合員の加入手続き以外の給付金の請求や被扶養者の取消し等の手続きについては、所属所を経由することなく、共済組合に直接提出することとなります。

任意継続組合員期間1年を終えるとき(年度末退職者)

  年度末退職者が任意継続組合員期間1年を終えるときには、3月上旬に任意継続組合員2年目継続加入の意思確認についての通知を送付します。通知には、継続して加入するための書類と継続せずに脱退するための書類を同封しますので、いずれかを選択のうえ手続きを行ってください。
  なお、継続せずに脱退する場合、その旨を退職時の所属所に報告してください。

よくある質問

年度末退職者の手続きについて

  任意継続組合員の申出をしましたが、掛金額決定通知が届きません。申出書は共済組合に到着していますか?

  第1回目の受付期間(2月中)にお申込みいただいた方には3月中旬までに掛金額決定通知をお送りします。
  第2回目の受付期間(3月以降)にお申込みいただいた方には、4月1日以降に、申出書が共済組合に到着している方の分から、順次通知します。
  もし、当共済組合から通知が届かないようでしたら必ずお問い合わせください。
  例年、申し込んだつもりで書類を提出していなかったという事例が散見されます。そういった事情であっても期間内に手続きが完了できなければ任意継続組合員に加入できません。

  退職して任意継続組合員となりますが、被扶養者となっている家族の任意継続用の被扶養者証の発行について、別途手続きが必要ですか?

  退職時に被扶養者である方については、任意継続組合員の組合員証と同時に被扶養者証も自動的に発行します。
  被扶養者である方が就職等によって扶養から外れる場合は、任継継続用の被扶養者証を一度受け取ってから、任意継続組合員の被扶養者の取消手続き を必ず行ってください。

  再就職は年度末近くにならないと決まらないが、どうすればいいですか?

  とりあえず1回目の受付期限までに任意継続組合員申出書を提出し、再就職が決まり次第、任意継続組合員申出書の取下げ手続きを行ってください。
  1回目と2回目受付期間の申出では、掛金額の前納割引対象月数の違いにより、年一括の納付額に差が生じます。

  家族の被扶養者になりたいが、認定されるかわからない。任意継続組合員の加入申込みはしたほうがいいですか?

  受付期間最終日までに被扶養者認定の可否が決まらない場合は、いったん任意継続組合員申出書を提出し、被扶養者に認定されることが確定した後で、任意継続組合員脱退手続きを行ってください。
  なお、任意継続組合員の加入日と同日に被扶養者認定された場合は、任意継続組合員申出書の取下げ手続きを行ってください。

  現在の組合員証・被扶養者証はどうすればいいですか?

  3月31日までは使用できますが、退職後は使用できません。組合員証・被扶養者証ともに退職時の所属所を通じて返納していただきます。
  ただし、4月1日から引き続いてフルタイム再任用職員になる場合は、引き続き組合員資格を有しますので、現在お持ちの組合員証・被扶養者証をそのままお使いください。
  なお、組合員の資格喪失に伴う被扶養者の取消しの場合には、被扶養者取消し申告書の提出は不要です。組合員資格喪失届書関係書類に組合員証・被扶養者証を添えて提出してください。

年度末退職後の医療保険制度(任意継続組合員)について

  定年退職後1日も空けずに、再任用フルタイム職員として勤務し、4月から再任用短時間勤務職員(週20時間未満勤務)となりますが、任意継続組合員になることは可能ですか?

  可能です。
  フルタイム再任用職員は、現職時と同様に組合員資格を有しますので、引き続く組合員期間に通算されます。再任用フルタイムの任期終了後に再就職したとしても、他の医療保険に加入しないならば、任意継続組合員になることができます。
   なお、週20時間以上勤務の場合は、勤務先で健康保険の適用となります。詳しくは勤務先の所属所で確認してください。
  また、現職期間後に組合員でない期間がある場合は通算されません。フルタイム再任用職員を1年で退職した場合は、引き続く組合員期間が1日足りないため、任意継続組合員になることができません。

  国民健康保険と任意継続組合員では、どちらの保険料が安いですか?

  国民健康保険の保険料は前年の所得を基に、共済組合員の任意継続掛金は退職時の標準報酬月額を基に、計算されます。
  そのため、退職直後の1年目では、国民健康保険の保険料は任継続組合員の掛金より一般的に高くなる傾向があります。
  また、2年目は、任意継続組合員の掛金は1年目とほぼ同額のため、退職等により収入が減少した場合は、国民健康保険の保険料の方が一般的に低くなるようです。
  国民健康保険の保険料は市町村によって異なりますので、居住市町村の国民健康保険担当課でご確認ください。

その他

  任意継続組合員証が交付されるまでに医療機関にかかるときは、どうすればいいですか?

  医療機関に任意継続組合員証の交付待ちであることを伝えて、診療月内に任意継続組合員証を医療機関へ提示できた場合の取扱い(窓口負担の割合等)について相談してください。
  なお、医療費を10割負担した場合には、後日、療養費・家族療養費の請求手続きを行ってください。
  その際は、医療機関窓口で「診療報酬明細書(レセプト)」を取得してください。
  通常の受診時は交付されないものになりますので、必ず医療機関窓口に申し出て取得してください。