任意継続組合員の加入手続き

更新日: 2025年02月17日

  組合員期間(注記)が引き続いて1年と1日以上ある者が退職した場合は、申し出により退職日の翌日から2年間任意継続組合員の資格を取得できます。途中で脱退はできますが、脱退後に再加入することはできません。
  加入手続きについては、任意継続組合員申出書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。なお、任意継続組合員の加入手続きをもって、退職時に認定されていた被扶養者もそのまま認定されます。

注記:組合員期間の組合員には、任期付職員、再任用職員(フルタイム)、及び臨時的任用職員等を含みます。

要件

  • 退職日まで組合員期間が引き続いて1年と1日以上ある。
  • 退職日から20日を経過するまでに、引き続き短期給付を受ける(任意継続組合員となる)旨を申し出る。
  • 退職日から20日を経過するまでに、任意継続掛金を払い込む。

その他、各自の退職後の進路によって、任意継続組合員に加入できない場合がありますので、退職後の医療保険制度を参考にしてください。

任意継続組合員加入手続きの流れ

1

任継続組合員となるための申し出

  任意継続組合員申出書を所属所長を通じて、共済組合に提出してください。
2

任意継続掛金の払込み

  共済組合は、組合員から任意継続申出書を受理してから、任継続掛金決定通知書と任意継続掛金払込用紙を組合員の自宅に送付します。指定された期日までに、最寄りの常陽銀行の窓口より払い込んでください。(払込み手数料がかかりません。)
  なお、掛金の振込受領書は、確定申告の際に証拠書類となりますので大切に保管してください。

3

資格確認書の交付

  共済組合は、組合員から期日までに任意継続掛金が納入されたことを確認してから、資格確認書の交付申請があった者に資格確認書を交付します。
  なお、当該任意継続組合員に被扶養者がいる場合は、同時に被扶養者分も資格確認書を交付します。
  また、任意継続組合員申出書を提出していても、掛金を納入しなかったときは、無効となります。

提出書類

様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の加入手続き)から印刷できます。

添付書類

年度末退職者以外の者

  • 資格確認書等

年度末退職者の場合は、添付せずに年度末に返還することになります。
紛失したときは紛失届を提出してください。

  • 退職辞令の写し

任意継続掛金について

任意継続掛金(月額)の算定
任意継続掛金 任意継続組合員の標準報酬月額(注記1)に掛金率を乗じた額(円未満切捨て)

注記1:次のうち、いずれか少ない額になります。
・退職時の標準報酬月額
・公立学校共済組合の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額

留意事項

任意継続組合員申出書の取下げについて

  任意継続組合員申出書を共済組合に提出し、掛金の払込みをした者が、任継続組合員の加入日と同日に他の健康保険に加入する等の事由により申し出を取り下げる場合は、共済組合に速やかに届け出てください。
  手続きを行う際には、任意継続組合員申出書の取下げ手続きをご覧ください。

短期給付について

  共済組合からの給付金は、在職中と同じく、共済組合に登録してある常陽銀行等の個人口座に振り込まれますので、退職時に解約をしないでください。
  また、任意継続組合員は、退職したときの所属所が共済組合員としての所属所となりますが、任意継続組合員の加入手続き以外の給付金の請求や被扶養者の取消し等の手続きについては、所属所を経由することなく、共済組合に直接提出することとなります。

任意継続組合員期間1年を終えるとき(年度末退職者)

  年度末退職者が任意継続組合員期間1年を終えるときには、3月上旬に任意継続組合員2年目継続加入の意思確認についての通知を送付します。通知には、継続して加入するための書類と継続せずに脱退するための書類を同封しますので、いずれかを選択のうえ手続きを行ってください。
  なお、継続せずに脱退する場合、その旨を退職時の所属所に報告してください。

よくある質問

年度末退職者の手続きについて

  任意継続組合員の申出をしましたが、掛金額決定通知が届きません。申出書は共済組合に到着していますか?

  退職して任意継続組合員となりますが、被扶養者となっている家族は引き続き任意継続組合員の被扶養者となるために、別途手続きが必要ですか?

  再就職は年度末近くにならないと決まらないが、どうすればいいですか?

  家族の被扶養者になりたいが、認定されるかわからない。任意継続組合員の加入申込みはしたほうがいいですか?

  現在の組合員証・被扶養者証はどうすればいいですか?

年度末退職後の医療保険制度(任意継続組合員)について

  定年退職後1日も空けずに、再任用フルタイム職員として勤務し、4月から再任用短時間勤務職員(週20時間未満勤務)となりますが、任意継続組合員になることは可能ですか?

  国民健康保険と任意継続組合員では、どちらの保険料が安いですか?

その他

  資格確認書が交付されるまでに医療機関にかかるときは、どうすればいいですか?