任意継続組合員の脱退手続き
更新日: 2025年02月17日
任意継続組合員とその被扶養者は、次の事由に該当したときは、資格を喪失します。
また、希望により任意継続組合員でなくなることを申し出た場合は、申出書が共済組合に受理された日の属する月の翌月の初日から資格を喪失します。
脱退手続きについては、任継続組合員資格喪失申出書を直接、共済組合に提出してください。なお、任意継続組合員の脱退手続きをもって、その被扶養者の資格も喪失します。
- 任意継続組合員の期間(2年)を満了したとき
- 死亡したとき
- 再就職等により、組合員又は健康保険等の被保険者になったとき
- 2年目加入時、任意継続掛金を期日までに払い込まなかったとき
- 本人の希望により任意継続組合員を脱退するとき
任意継続組合員の期間(2年)を満了したとき
提出書類(該当者のみ)
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
紛失したときは紛失届を提出してください。
死亡したとき
提出書類
- 任継続組合員資格喪失申出書
該当者のみ
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
紛失したときは紛失届を提出してください。
該当者のみ
- 任意継続掛金還付請求書
任意継続組合員期間が満了しておらず、掛金を前納している場合は提出してください。
様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の脱退手続き)から印刷できます。
添付書類
- 戸籍謄本等(死亡が確認できる書類)
埋葬料等の請求については、埋葬料・埋葬料附加金の手続きをご覧ください。
再就職等により、組合員又は健康保険等の被保険者になったとき
提出書類
- 任継続組合員資格喪失申出書
該当者のみ
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
紛失したときは紛失届を提出してください。
- 任意継続掛金還付請求書
任意継続組合員期間が満了しておらず、掛金を前納している場合は提出してください。
様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の脱退手続き)から印刷できます。
添付書類
- 新しい健康保険の資格取得日が確認できる書類(コピー)
2年目加入時、任意継続掛金を期日までに払い込まなかったとき
提出書類
- 任継続組合員資格喪失申出書
該当者のみ
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
紛失したときは紛失届を提出してください。
様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の脱退手続き)から印刷できます。
本人の希望により任意継続組合員を脱退するとき
提出書類
- 任継続組合員資格喪失申出書
該当者のみ
- 資格確認書(組合員・被扶養者分)
- 限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証等
交付されている場合は併せて返却してください。
紛失したときは紛失届を提出してください。
該当者のみ
- 任意継続掛金還付請求書
任意継続組合員期間が満了しておらず、掛金を前納している場合は提出してください。
- 任意継続組合員資格喪失証明書交付願
脱退後に国民健康保険等に加入するときは提出してください。
様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の脱退手続き)から印刷できます。
提出先
〒310-8588
茨城県水戸市笠原町978番6
公立学校共済組合茨城支部短期給付係
留意事項
任意継続組合員期間1年を終えるとき(年度末退職者)
年度末退職者が任意継続組合員期間1年を終えるときには、3月上旬に任意継続組合員2年目継続加入の意思確認についての通知を送付します。通知には、継続して加入するための書類と継続せずに脱退するための書類を同封しますので、いずれかを選択のうえ手続きを行ってください。
なお、継続せずに脱退する場合、その旨を退職時の所属所に報告してください。
任意継続組合員期間2年を満了するとき
任意継続組合員期間2年を満了するときには、自動的に資格喪失証明書を自宅へ送付します(年度末退職者には3月中旬に送付)。脱退後に国民年金等に加入する場合は必要となります。