退職後の医療保険制度

更新日: 2023年04月01日

  退職した日の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格がなくなります。そこで、資格喪失後は何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。
  各種医療保険の加入手続きは、速やかに行ってください。手続きが遅れると、医療費が全額自己負担となりますのでご注意ください。
  退職後に加入する医療保険制度は、各自の退職後の進路によって異なりますので、次を参考にしてください。

退職後に加入する医療保険制度

再就職しない場合 (1)から(3)のいずれかを選択してください。

(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
(加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入)

(2)国民健康保険に加入する。

(3)家族が加入する医療保険制度の被扶養者になる。
(年収130万円(60歳以上の者等は180万円)未満の方)
再就職して、再就職先に医療保険制度がない、または適用されない場合 (1)から(3)までのいずれかを選択してください。

(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
(加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入)

(2)国民健康保険に加入する。

(3)家族が加入する医療保険制度の被扶養者になる。
(年収130万円(60歳以上の者等は180万円)未満の方)
再就職して、再就職先の医療保険制度が適用される場合 再就職先で適用される医療保険制度に加入する。
(協会けんぽ等に加入。事業所の所在地の年金事務所等へ届出する。)