療養費・家族療養費の請求手続き
更新日: 2020年11月02日
組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が病気又は負傷したときに、次の事由により自費で療養を受けた場合、後から共済組合に請求することで、給付を受けることができます。請求書等を所属所長を通じて(任意継続組合員は直接)、共済組合に提出してください。
なお、組合員の公務による病気又は負傷を除きます。
組合員証等を提示できなかったとき
組合員証等を使用しなかった理由
旅行先で病気にかかり、組合員証等を所持していなかった
組合員証等を共済組合に提出中、病気にかかった
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
医療機関・受診科・受診月ごとに1枚ずつ記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
診療報酬明細書(レセプト) |
医療機関等の窓口に申し出て取得し、封筒を開封せずそのまま提出。 |
領収書の原本 |
無資格の保険証等で診療を受けたとき
組合員証等を使用しなかった理由
公立学校共済組合の資格取得後、誤って他の医療保険制度の保険証を使用してしまった
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
医療機関・受診科・受診月ごとに1枚ずつ記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
診療報酬明細書(レセプト) |
医療費の返還後、他の健康保険組合から届いた封筒を開封せずそのまま提出。 |
領収書の原本 |
他の健康保険組合へ医療費の返還をした際のもの |
海外で診療を受けたとき
組合員証等を使用しなかった理由
外国で病気又は負傷等で治療を受けた(在外施設派遣職員等)
給付額
次のうち、いずれか少ない方の医療費に児童福祉法及び身体障害者福祉法の規定に基づき算定された年齢区分に応じた給付割合(7割。なお、義務教育就学前までは8割。)を乗じた額。
・海外で受けた医療行為を日本の通貨に換算した額
・日本で受診した場合の医療費
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
医療機関・受診科・受診月ごとに1枚ずつ記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
歯科診療内容明細書(様式C、様式C邦訳) |
邦訳が必要(邦訳代がかかった場合は自己負担)。 |
領収明細書(様式B、様式B邦訳) |
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同意書 |
様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
領収書の原本 |
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海外に渡航した事実を証明する書類の写し |
パスポート、渡航券等 |
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
医療機関・受診科・受診月ごとに1枚ずつ記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
診療内容明細書(様式A、様式A邦訳) |
邦訳が必要(邦訳代がかかった場合は自己負担)。 内容が不十分な場合は、療養費の支給ができないことになります。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
領収明細書(様式B、様式B邦訳) |
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同意書 |
様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
領収書の原本 |
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海外に渡航した事実を証明する書類の写し |
パスポート、渡航券等 |
治療用装具(関節用装具等)を購入したとき
組合員証等を使用しなかった理由
医師が治療上必要であると認め、治療用装具を製作事業者等から購入した
日常生活や職業上必要なもの、又は美容の目的で使用されるものは対象外です。
給付額
治療用装具の購入代に、児童福祉法及び身体障害者福祉法の規定に基づき算定された年齢区分に応じた給付割合(7割。なお、義務教育就学前までは8割。等)を乗じた額。
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
「医療機関受診日(療養期間)」には、治療用装具作成指示日を記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
医師が装着を必要と認めた同意書の原本 |
診断書、証明書、指示書等 |
装具購入時の領収書の原本 |
明細の記載があるもの |
【靴型装具の場合】実際に使う靴型装具の写真 |
紙に印刷したものでもかまいません。 |
小児弱視等治療用眼鏡(小児弱視等コンタクトレンズ)を購入したとき
組合員証等を使用しなかった理由
小児弱視等治療用眼鏡(小児弱視等コンタクトレンズ)を購入した
9歳未満の小児についてのみ、給付の対象となります。
再作成、更新等の給付については、5歳未満については1年以上、5歳以上については2年以上の装着の場合が対象となります。
給付額
購入額の7割(義務教育就学前までは8割)
購入額が上限額を超える場合は、上限額の7割(8割)が給付されます。
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
「医療機関受診日(療養期間)」には、小児弱視等治療用眼鏡製作指示日を記入。 様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
医師の治療用眼鏡等の作成指示書等 |
視力等の検査結果の記録のあるもの |
購入時の領収書の原本 |
明細の記載があるもの |
生血を購入したとき
保険証等を使用しなかった理由
医師が輸血の必要性を認め、親族以外の者から生血を購入した
やむを得ず遠方から血液を取り寄せた場合に要した移送費は、その費用も含めて請求できますが、血液を保存するための氷代等は対象外です。
提出書類
提出書類・添付書類 | 備考 |
療養費等請求書 |
様式は、短期給付に関すること(療養費・家族療養費の請求)から印刷できます。 |
生血を必要と認めた医師の意見書の原本 |
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領収書の原本 |