任意継続組合員の被扶養者取消手続き

更新日: 2023年04月01日

  任意継続組合員は、被扶養者としての要件を欠くようになった方が生じた場合は、直接共済組合に速やかに届け出てください。

被扶養者取消申告が必要となる主な事例

  • 被扶養者が就職し他の健康保険の被保険者となったとき
  • 離婚等により、身分関係が要件を満たさなくなったとき
  • 被扶養者の結婚や死亡により、扶養の事実がなくなったとき
  • 子を扶養している場合に、共同扶養者である配偶者の収入が1割を超えて高いとき
  • 被扶養者の恒常的収入が、基準年額130万円(障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者、又は60歳以上の者の場合は、他の収入と合算して基準年額180万円)を超えるとき
  アルバイトやパート収入がある者については、月額108,334円(又は月額150,000円)を3か月連続で超えた場合に、年額130万円を超える見込みが立ったと判断します。

  • 雇用保険法に基づく失業給付(基本手当日額3,612円以上)の受給が開始したとき
  • 被扶養者が就労のために海外へ移住したとき

任意継続組合員用の様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員の被扶養者取消手続き)から印刷できます。
手続きを行う際には、被扶養者の取消手続きを参考にしてください。

提出先

〒310-8588
茨城県水戸市笠原町978番6
公立学校共済組合茨城支部短期給付係

留意事項

  被扶養者の資格確認調査を年1回(7月頃)行います。退職時の所属所から書類の提出依頼がございましたら、ご協力をお願いいたします。
  なお、調査対象者であるにも関わらず提出されない場合は、認定取消となりますのでご注意ください。