任意継続組合員申出書の取下げ手続き

更新日: 2020年11月06日

  任継続組合員申出書を共済組合に提出し、掛金の払込みをした者が、任意継続組合員の加入日と同日に組合員(注記)になる又は他の健康保険に加入する等の事由により申し出を取り下げる場合は、共済組合に速やかに届け出てください。
  なお、申出書を提出したが、掛金の払込みをしていない者は、公立学校共済組合茨城支部短期給付係(電話:029-301-5424)までご連絡いただくだけで取り下げることができます。
  また、任意継続組合員の申し出を取り下げたことを、所属所に報告してください。

注記:組合員には、任期付職員、再任用職員(フルタイム)、及び臨時的任用職員を含みます。

提出書類

  • 任意継続組合員申出書取下げ申請書
  • 任意継続掛金還付請求書

取下げ申請書等を提出する場合は、退職を申告する組合員申告書(資格喪失届書)の提出は不要です。

様式は、任意継続組合員に関すること(任意継続組合員申出書の取下げ手続き)から印刷できます。

該当者のみ

  • 任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証

交付されている場合は返還してください。

提出先

〒310-8588
茨城県水戸市笠原町978番6
公立学校共済組合茨城支部短期給付係