自費で支払った医療費の請求手続き

更新日: 2022年10月03日

組合員及び被扶養者が、組合員証(被扶養者証)を提示できずに医療機関を受診したなどの理由で医療費の全額を自費で支払ったときは、共済組合へ療養費(家族療養費)を請求できます。

請求にあたっては、「療養費等請求書」とケース別の添付書類を、所属所を経由して共済組合に提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合に提出してください。)

やむを得ず組合員証等を使用せずに受診した場合

緊急搬送等のため医療機関に組合員証(被扶養者証)を提示できずに治療を受けたときや、組合員証等が交付されるまでの間に病気等で医療機関を受診したときは、患者が医療機関等へ医療費の全額を支払うこととなります。
このとき負担した医療費については、後日、共済組合に請求することにより、療養費(家族療養費)の給付を受けることができます。

給付対象

保険診療の対象となる診療で、やむを得ない理由で医療機関等へ医療費の全額を支払ったもの。
なお、保険診療の対象とならないもの(美容整形、審美的な歯列矯正、インプラント、レーシック等)は請求できません。

給付額

診療に要した費用の100分の70
(小学校就学前の者及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は100分の80)

提出書類

添付書類

  • 全額自己負担した時の領収書原本
  • 病院発行の診療報酬明細書(レセプト)

注記:診療報酬明細書(レセプト)がない場合は、代わりに「診療報酬領収済明細書」に医師の証明を受け添付してください。

請求書の記入例

高齢受給者証が手元になく、3割の自己負担で受診した場合(70歳以上の方)

70歳以上自己負担2割の方で、高齢受給者証が手元になく、組合員証(保険証)のみ提示し医療機関等に3割の医療費を支払った場合、後日、2割の自己負担割合までの差額を共済組合に請求することができます。
なお、差額の支払いは医療機関等から共済組合への請求確認後となりますので、受診した月の3か月から4か月後となります。

提出書類

添付書類

    • 3割負担した時の領収書原本

前に加入していた健康保険組合へ医療費を返納した場合

組合員の資格取得年月日又は被扶養者の認定年月日以後に、資格取得以前(被扶養者認定以前)に加入していた健康保険組合の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、以前に加入していた健康保険組合から保険者が負担した医療費の返納を求められます。
このとき返納した医療費については、後日、共済組合に請求することにより、療養費(家族療養費)の給付を受けることができます。

給付対象

共済組合の療養の給付の対象となる診療で、以前に加入していた健康保険組合の保険証を利用して受診したことから、当該健康保険組合へ保険者負担分の医療費を返納したもの。

給付額

診療に要した費用の100分の70
(小学校就学前の者及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は100分の80)

注記:前加入健康保険組合へ保険者が負担した医療費以外の給付金を返納している場合、総返納額と共済組合が支給する療養費(家族療養費)及び給付金の合計額が一致しないことがあります。

提出書類

添付書類

      • 診療報酬明細書(レセプト)
      • 返納金の納付書原本(領収印のあるもの)

注記:診療報酬明細書(レセプト)は、以前に加入していた健康保険組合へ返納金を納付した後、当該健康保険組合へ請求することで送付されます。封筒に入った状態で届きますので、開封せずに添付してください。

請求書の記入例

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合

治療上の必要から医師の同意を得てはり・きゅう、あんま・マッサージ師から施術を受け、その施術に要する費用の全額を支払ったときは、共済組合に請求することにより、療養費(家族療養費)の給付を受けることができます。

注意事項

      • 施術に要した費用は厚生労働省の定めた算定方式により算出し、その費用から自己負担額を差し引いた額を支給します。(自己負担額は医療機関を受診した時と同様です。)
      • 医師の同意を受けた日から1か月以内に施術を開始したものであって、同意を受けた日から6か月以内に施術を受けたものが対象です。
      • 同一の疾病について、はり・きゅうの施術と並行して医療機関で治療(投薬治療のみも含む)を受けている場合及びあんま・マッサージと併用して施術を受けている場合は給付の対象となりません。
      • 予め医師の発行した同意書が必要です。
      • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のための施術は、給付の対象となりません。

給付要件

(1)はり・きゅう

リウマチ、神経痛、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症及びスモン(異常知覚を含む。)等であって、慢性的な疼痛を主症とし、医療機関において治療を行っても効果が得られなかったもので、医師がはり師・きゅう師の施術を受けることが適当であると認め同意したもの。

(2)あんま・マッサージ

脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺、関節拘縮等であって、医師があん摩・マッサージ指圧師の施術を受けることが適当であると認め同意したもの。

給付額

施術に要した費用の100分の70
(小学校就学前の者及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は100分の80)

提出書類

添付書類

      • 施術者の療養費支給申請書
      • 全額自己負担したときの領収書の原本
      • 医師の同意書

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