装具を作製(購入)した場合の請求手続き

更新日: 2021年11月15日

組合員及び被扶養者が、医師に治療上必要と認められた装具を作製(購入)したときは、共済組合へ療養費(家族療養費)を請求できます。

注記:小児弱視等の治療用眼鏡等を作製したとき、弾性着衣等を購入したときの手続きは、このページ最後の「関連リンク」を参照してください。

給付対象

医師が治療上必要であると認めた治療用装具を医師の指示(処方)により作製又は購入し、補装具製作事業者等にその代金を支払ったときの費用

  • 原則として、厚生労働省の定める治療用装具の療養費支給基準に該当するものに限ります。
  • 日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。

給付額

装具の購入に要した費用の100分の70
(小学校就学前の者及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は100分の80)

注記:装具の価格は、厚生労働省によって種目・部品(要素)毎に細かく基準が定められており、この基準を超える分については給付できません。

請求方法

次の書類を所属所を経由して共済組合に提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合に提出してください。)

提出書類

添付書類

  • 医師の証明書(作製指示書・意見書)の原本
  • 装具の領収書の原本

注記:医師の証明書について、医療機関独自で発行した証明書(原本)がない場合は、装具証明書(別紙様式第3号の2)を使用して医療機関から証明を受けてください。

請求書の記入例

関連リンク

小児弱視等の治療用眼鏡等を作製した場合の請求手続き

弾性着衣等を購入した場合の請求手続き

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