海外で診療を受けた場合の請求手続き

更新日: 2021年11月15日

海外滞在中にやむを得ず医療機関で療養を受けた場合は、組合員証(被扶養者証)を使用できないため、受診時に医療費の全額を支払うことになります。
この医療費については、共済組合へ療養費(家族療養費)を請求することができます。

給付対象

海外滞在中にやむを得ず医療機関で療養を受け、医療費の全額を医療機関等へ支払ったときの費用。

  • 日本国内において保険診療が適用される診療が対象です。
  • 公務による傷病は対象となりません。
  • 治療を目的に海外に行く場合は対象となりません。

給付額

療養に要した費用の100分の70
(小学校就学前の者及び70歳以上75歳未満の高齢受給者(現役並み所得者を除く)は100分の80)

なお、「療養に要した費用」とは、次の(1)、(2)のいずれか低いほうの額をいいます。

(1)海外で支払った医療費の実費
(2)海外で受けた療養内容を日本の健康保険制度に置き換えて算定した額

したがって、実際に支払った実費を十分に補てんできないことがあります。

請求方法

次の書類を所属所を経由して共済組合へ提出してください。
(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

提出書類

添付書類

  • 診療内容明細書(医科又は歯科用)及び日本語訳
  • 領収明細書及び日本語訳
  • 医療機関発行の領収書の原本
  • 海外に渡航した事実を証する書類の写し(パスポート(注記)、航空券などの写し)
  • 調査に関わる同意書

注記:パスポートの場合は、顔写真のページ及び出入国のスタンプのページの写しが必要です。

注意事項

  • 請求書、診療内容明細書及び領収明細書は、個人ごと、月ごと、医療機関ごと、科ごと、入院外来ごとに分けて作成してください。
  • 診療内容明細書や領収明細書に記載漏れがある場合や、日本語訳がない場合は受付できませんのでご注意ください。

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