組織と運営機構

更新日: 2024年04月08日

共済組合の組織

  公立学校共済組合は、地方公務員等共済組合法に基づいて設立された法人で、公立学校の教職員をはじめ、都道府県教育委員会に所属する職員などにより組織されています。
  公立学校共済組合の組織や運営方法については、地方公務員等共済組合法をはじめ、これに基づいて制定された定款や運営規則等によって定められています。
  なお、公立学校共済組合は主たる事務所である本部が東京に置かれ、従たる事務所である支部が各都道府県教育委員会内に置かれています。

共済組合の運営機構

組織機構図

  公立学校共済組合の運営機構を大まかな図に示すと以下のとおりになります。

図:組織機構について

役員一覧

理事長 丸山 洋司(まるやま ようじ)
理事 大路 正浩(おおじ まさひろ)
理事 山室 玲(やまむろ あきら)
理事 奈良 哲(なら さとし)
非常勤理事 和嶋 延寿(わじま のぶとし)
非常勤理事 田島 裕美(たしま ゆみ)
非常勤理事 植村 洋司(うえむら ひろし)
非常勤理事 梶原 貴(かじわら たかし)
非常勤理事 山木 正博(やまき まさひろ)
監事 関根 郁夫(せきね いくお)
非常勤監事 石崎 規生(いしざき  のりお)
非常勤監事 西原 宣明(にしはら のぶあき)

令和6年4月1日現在


執行機関

  組合には、役員として理事長および理事が置かれています。理事長は、文部科学大臣によって任命され、組合を代表し、その業務を執行することとされています。理事は、理事長の定めるところにより理事長を補佐し、組合の業務を執行するものとされ、その任命は文部科学大臣の認可を受けて理事長が行うこととされています。なお、これらの役員の任期は2年とされています。

諮問機関

  理事長の諮問機関として運営審議会が置かれています。運営審議会は、委員16人で構成され、委員は、公立学校共済組合の組合員で組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有するもののうちから文部科学大臣が任命し、その任期は2年とされています。なお、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならないとされています。
  また、公立学校共済組合は全国規模の組織であることから、全国47の支部それぞれに支部運営審議会を置き、支部業務に地域の組合員の意見を反映させることとしています。支部運営審議会は委員10人で構成され、委員は、当該支部に所属する組合員で組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有するもののうちから支部長が任命し、その任期は2年とされています。

監査機関

  組合には、役員として、その業務執行の適正を確保するために監事が置かれています。監事は、文部科学大臣が任命し、組合の業務を監査することを職務としています。

補助機関

  執行機関を補助する機関として事務局を置いています。事務局は主たる事務所である本部と、従たる事務所である支部に分けられます。

本部の組織と仕事

  公立学校共済組合の主たる事務所を本部といい、東京都千代田区神田駿河台2丁目9番5に置かれています。
  本部の事務は、支部の業務に関する指導と、支部の業務以外の共済組合業務を行うこととされています。本部に置かれている各部では、以下の仕事を行っています。

総務部

  公立学校共済組合の総務に関する業務、役職員の人事に関する業務、公立学校共済組合の業務に必要な調査研究、公立学校共済組合の情報処理システムの開発および管理に関する業務等を行います。

財務部

  公立学校共済組合の事業計画および予算に関する業務、決算に関する業務、財源率の算定に関する業務、経理に関する業務、資産の運用に関する業務等を行います。

保健厚生部

  組合員の福利厚生に関する業務等を行います。

年金部

  長期給付に係る法令の解釈および運用に関する業務、年金の決定・支給に関する業務、年金受給者等からの照会・相談に関する業務等を行います。

施設部

  公立学校共済組合が設置する医療施設および宿泊施設の管理・運営に関する業務等を行います。

支部の仕事

  公立学校共済組合の従たる事務所を支部といい、各都道府県教育委員会内に置かれています。支部には支部長を置き、都道府県教育委員会の教育長の職にある者が充てられます。
  支部では、公立学校共済組合の業務のうち、当該支部に係る以下に掲げる事項を処理することとされています。

  • 組合員の資格の得喪その他組合員に関する事項
  • 被扶養者の認定に関する事項
  • 短期給付の決定および支払に関する事項
  • 第三者加害に基づく損害賠償の請求に関する事項
  • 福祉事業の運営に関する事項
  • 掛金、厚生年金保険料および負担金の収納に関する事項
  • 資産の管理その他財務に関する事項
  • 標準報酬の月額および標準期末手当等の額の記録に関する事項
  • 他の保険者に係る年金請求の受付等に関する事項
  • 基礎年金の裁定請求および国民年金の第三号被保険者の届出代行に関する事項
  • その他理事長が定める事項

所属所

  本部または支部の所轄機関を所属所といいます。
  本部の所属所として、東北中央病院、関東中央病院、北陸中央病院、東海中央病院、近畿中央病院、中国中央病院、四国中央病院および九州中央病院があります。
  支部の所属所として、公立学校、都道府県教育委員会事務局の課・室および出張所、都道府県教育委員会の所管する学校以外の教育機関(図書館、博物館等)、職員引継一般地方独立行政法人ならびに宿泊施設があります。
  所属所には所属所長が置かれ、本部の所属所の長は理事長が任命する者をもって充てられます。
  また、支部の所属所のうち、宿泊施設にあっては支部長が任命する者をもって所属所長に充て、それ以外の所属所にあってはそれぞれの教育機関の長の職にある者が所属所長に充てられます。