目的

更新日: 2017年08月22日

  地方公務員法第43条は「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。」と規定し、これに基づいて地方公務員等共済組合法が制定されています。

  その第1条には、医療または年金等の給付事業の他に福祉事業に関して必要な事項を定め、地方公務員およびその家族や遺族の生活の安定と、福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする旨定められています。

  このように、共済組合制度は、公務員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした事業を行う点において、社会保障制度、社会保険制度の一つであるといえます。

  それは特に公務員という特殊な身分を有するものに対する特殊な要素を加味した独特の職域保険制度であり、かつ「拠出制の福祉事業」を加えているところに特徴があります。