更新日: 2022年04月01日
組合員が退職したときや、他の共済組合に転出したときは、退職した日の翌日から、組合員及び被扶養者の資格がなくなりますので、次のような手続きが必要となります。
一般組合員の喪失届及び組合員証の返還手続き手続き
国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出手続き
退職後の医療保険制度
任意継続組合員とは
任意継続組合員加入の手続き手続き
退職時に貸付けの未償還金がある場合は、退職金から未償還金が控除され即時償還となります。
即時償還の手続き手続き