交通事故にあったとき

更新日: 2022年05月26日

交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
しかし、加害者にただちに負担させることが困難な場合等には、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
組合員証を使った場合、共済組合が医療費を立て替えることになり、後日、組合員に代わって相手方の加入している保険会社等に医療費を請求する必要があります。
注記:組合員証を使用する場合は手続きが必要です。必ず共済組合にご連絡ください。

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