即時償還の手続き
更新日: 2025年02月06日
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還することとなります。
- 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
- 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
- 申込内容に偽りのあったとき。
償還方法
退職手当が支給される方は、退職手当から控除されます。控除できなかった額が発生した場合は、別途、所定の手順により金融機関へ納めていただきます。
他共済等への異動の場合は、異動先の組合から未償還元利金分を借り替えて返済できます。ただし、地方職員共済組合および市町村職員共済組合、大学法人等の所属所に異動する場合に限り、徴収嘱託により引き続き給料から控除されます。