眼の障害の障害認定基準が改正されます
更新日: 2021年12月23日
令和4年1月1日から、眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。今回の改正は、「第1節 眼の障害」の見直しによるものです。
視力の障害認定基準
- 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準
- これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設します。
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
『令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します』 PDF 形式:546 KB
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
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