新型コロナウイルス感染症への対応をお知らせします
更新日: 2022年12月27日
当共済組合の新型コロナウイルス感染症への対応は、以下のとおりです。
短期給付事業
新型コロナウイルス感染症による影響のため、任意継続組合員の方の掛金の納付(前納の場合を除く)や組合員の方の被扶養者の届出等を期限までに行えないときには、期限の延長等の対象となる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症による療養のため、組合員が学校等を休み報酬(給与)が減額されたときには、傷病手当金の給付の対象になる場合があります。組合員の方の子どもが新型コロナウイルス感染症に感染したなどの理由により、職場復帰ができなくなった場合は、育児休業手当金の支給対象期間が延長される場合があります。
詳細については、所属されている支部にお問い合わせください。
保健事業
特定健康診査および特定保健指導等の実施の取り止めや先送りを行う場合があります。
各支部により取扱いが異なりますので、詳細については所属されている支部にお問い合わせください。
医療事業
全国の直営病院においては、国や地方公共団体から示される方針等に基づき、所轄の保健所と連携を取りながら適切に対応します。
宿泊事業
全国の「公立共済やすらぎの宿」においては、衛生・消毒を徹底して営業を行っています。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、臨時休業する場合、レストランの営業時間や食事の提供方法を一部変更する場合もございますので、詳細については各施設のホームページでご確認ください。