【東日本大震災関連】災害見舞金などの給付(短期給付)

更新日: 2012年03月08日

  東日本大震災で組合員および被扶養者の方の住居や家財に損害が生じたとき、以下の取り扱いを行っています。

災害見舞金および災害見舞金附加金の給付

  非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、「災害見舞金」および「災害見舞金附加金」を支給します(経済的、精神的損害に対するお見舞金)。この給付は、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
  「災害見舞金」および「災害見舞金附加金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。
  
  また、支給申請の手続きなど詳しいことについては、所属される支部にお問い合わせください(支部一覧)。


注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故にかかる災害見舞金の給付について

  次に掲げる指示および特定のあった日において、対象地域に住居を有しており、当該指示および特定を受け住居の移転を要した組合員および被扶養者の方については、災害見舞金および災害見舞金附加金が給付されます。


  • 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための内閣総理大臣の立退き指示(いわゆる「警戒区域」の設定による立退きのことです。)
  • 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき出された原子力災害対策本部長の避難指示(いわゆる「計画的避難区域」および「緊急時避難準備区域」の設定による避難のことです。)
  • 原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定に基づく原子力災害現地対策本部長による事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される住居の特定(いわゆる「特定避難勧奨地点」の特定による避難のことです。)

  細かい要件など詳しいことについては、所属される支部にお問い合わせください。(支部一覧)