更新日: 2016年04月22日
非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が支給されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記) 「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。 また、支給申請の手続きなど詳細については、所属される支部にお問い合わせください。
注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。
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