令和5年4月1日から被扶養者の認定要件が一部変更されました

更新日: 2023年04月12日

  被扶養者となるための要件の1つに、「収入額が年額130万円未満であること」があります。
  これまでは、障害を支給事由とする公的年金等を受けている方や、60歳以上で公的年金等を受けている方は、例外として収入額が年額180万円未満であることが要件とされてきましたが、令和5年4月1日から、下記の方についても収入額が年額180万円未満であれば、被扶養者として認定できることとなりました。

(1)障害を支給事由とする公的年金等を受給する程度の障害を有する方
(2)60歳以上の方

注記1:収入額が年額180万円未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けている場合で、3カ月連続で基準月額(15万円)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。
あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。

注記2:その他の要件については、下記の関連リンクでご確認ください。

関連リンク

被扶養者の範囲