令和6年12月28日からの大雪により被災された皆さまへ(短期給付)
更新日: 2025年01月17日
令和6年12月28日からの大雪により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
公立学校共済組合の短期給付事業における災害に係る取扱いについてお知らせします。
医療機関で提示するマイナ保険証等
被災によりマイナ保険証等を紛失または住居などに残したまま避難したために、現在お手元にない場合について、次のような対応を行っています。
マイナ保険証等がない場合の保険医療機関などでの受診
被災により、マイナ保険証等を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)。
災害見舞金の給付
非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。
また、支給申請の手続きなど詳細については、所属している支部にお問い合わせください。
注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。