令和元年台風19号に伴う災害により被災された皆さまへ(短期給付)

更新日: 2020年02月28日

  令和元年台風19号に伴う災害により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
  公立学校共済組合の短期給付事業における災害に係る取り扱いについてお知らせします。

医療機関で提示する組合員証

  被災により組合員証および組合員被扶養者証(以下「組合員証等」といいます)を紛失または住居などに残したまま避難したために、現在お手元にない場合について、次のような対応を行っています。

組合員証等がない場合の保険医療機関などでの受診

  被災により、組合員証等を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)。

組合員証等の再発行

  被災により組合員証等を紛失した場合は、勤務先で再交付申請を行ってください。
  勤務先への再交付申請が困難な場合には、直接所属される支部に対して再交付の申請をしていただくことも可能です。

医療機関での窓口負担の猶予について

 病気やケガで医療機関を受診した際、被災により住宅が全半壊したなどの一定の要件を満たす方については、一部負担金など(注記)の窓口負担について支払を猶予しています。猶予の要件・期間などについては、以下をご覧ください。

一部負担金などの支払猶予の対象となる方

 令和元年台風19号における災害救助法の適用市町村の住民で、被災により以下のいずれかの状態となった方(災害発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象です。)

 ・住居が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした

 ・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1ヶ月以上の治療が必要であるもの)を負った

 ・主たる生計維持者が行方不明である

 ・主たる生計維持者が業務を廃止または休止した

 ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

猶予の期間

 猶予の期間については、令和2年9月30日までとします。

 注記:保険診療にかかる負担額を指します(保険外併用療養費および訪問看護療養費にかかる一部負担金額も適用の対象になりますが、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除きます。)。

災害見舞金の給付

  非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注記)
  「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。
  また、支給申請の手続きなど詳細については、所属される支部にお問い合わせください。

注記:別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。

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