被扶養者の検認にご協力いただきありがとうございました!

更新日: 2025年12月03日

共済組合では、毎年度、被扶養者の要件を確認する検認を実施しています。今年度も、8月に、被扶養者の要件を確認するための検認を実施しました。
毎年度、検認の結果、取消事由に該当した時点まで遡って被扶養者の認定を取り消すケースが複数発生しています。遡って認定が取り消された場合、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。
日頃から被扶養者の収入状況や雇用状況についてご確認いただき、取消事由に該当した場合には、速やかに取消しの手続きを行ってください。

近年、遡って認定が取り消しとなった主な事例

区分

確認の時期

取消事由

認定基準年額:130万円(障害を支給事由とする公的年金の受給権を有する者又は60歳以上の者は180万円)、

認定基準月額:108,334円(障害を支給事由とする公的年金の受給権を有する者又は60歳以上の者は15万円)(注記1)

 公的年金(老齢)

受給権発生時や年金額改定時(新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した等)

●他の収入(給与、個人年金、企業年金等)と合わせた収入額が認定基準年額を超えた。(注記2)

●公的年金以外に個人年金や企業年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記3)

年金生活者支援給付金

受給権発生時

年金生活者支援給付金を受給することとなった。(注記4)

個人年金企業年金

受給権発生時

他の収入とあわせた額が認定基準年額を超えた。(注記5)

営業・不動産・農業所得

確定申告時

(2月から3月)

確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書を確認したところ、収入から必要経費を控除した額と他の収入の合計額が認定基準年額を超えた。(注記6)

株等の譲渡収入・配当金

確定申告時

(2月から3月)

確定申告の際に使用する書類等を確認したところ、1年間の株等(FX・先物取引を含む)の取引の差益の合計が認定基準年額を超えた。(注記7)

配当金受領時

配当金の受領額を含む年間収入が認定基準年額を超えた。(注記8)

別居の父母等への送金

年金額改定時

(新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した)

年金額の増額により、被扶養者の総収入(年金額と組合員からの送金額等の合計額)に占める組合員の送金額の割合が3分の1未満となった。(注記9)

共同扶養

配偶者の給与が上がったとき

民間に勤める配偶者の給与が大幅に多くなり、組合員の給与を上回った。(注記10)

親の配偶者が

社会保険加入

(例)母を被扶養者にしていたが、父が以前から社会保険に加入しており、本来は組合員ではなく父の被扶養者とすべきであったことが発覚。(注記11)

アルバイト等

給料が108,334円(注記1)を超えたとき

パートやアルバイトの収入が3か月連続で108,334円(注記1)を超過した。(注記12)

年金と給料で15万円を超えたとき

年金額を12で割った額(月額に換算)とパートやアルバイトの収入を足した額が3か月連続で15万円(注記1)以上になった。(注記13)

申告漏れ

母親の勤務先を1か所しか把握していなかったが、複数あることが判明した。(注記14)

送金方法

送金時

●別居の親や子どもに送金する場合に直接会って現金で渡す。(親等からの領収書は原則不可)

●組合員名義の口座のキャッシュカードや組合員名義の口座から引き落としされるクレジットカードを渡す。

●送金が配偶者の通帳から行われていた。

(注記15)

注記1:令和7年10月から、19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く)の認定基準年額は150万円未満、認定基準月額は125,000円未満となりました。

注記2:受給権が発生する年、年金額が改定する年は注意が必要です。

注記3:個人年金や企業年金も収入としての申告が必要です。

注記4:金額は大きくなくても報告が必要です。
注記5:受給権が発生する年は注意が必要です。被扶養者に個人年金等の支給がないか確認しておきましょう。
注記6:確定申告における経費と被扶養者認定の可否を判断する際の経費とは一致しないため要注意!(下記の関連リンク「事業所得者(自営業・農業等)の必要経費の取扱いについて」を参照)
注記7:株等取引の差益は収入としての申告が必要です。
注記8:配当金も収入としての申告が必要です。
注記9:年金額が改定となる年は送金額不足になりやすいので要注意です。
記10:夫婦共働きで被扶養者がいる場合、原則、年間収入の多い方が扶養者となります。(配偶者の健康保険が国民健康保険の場合を含む)
注記11:親のどちらかが社会保険に加入している場合、扶養義務者はその配偶者(母なら父)となります。
注記12:収入は通勤手当等も含んだ総額で計算することに注意。
記13:年金や事業収入(営業、不動産、農業等)のある方がアルバイト(パート)をする場合、年金収入等を月額換算したものと、アルバイト等の賃金を足したものが3か月連続で108,334円や15万円(注記1)を下回っている必要があります。
注記14:遡って取り消しとなることが多いケースです。特に、離れて暮らす被扶養者の収入についてはご注意ください。

注記15:上記のような送金方法では、組合員からの送金を確認できないため、認定を取り消しすることとなりかねません。記録が残る形で送金をしてください。

関連リンク

被扶養者認定事務における事業所得者の必要経費の取扱いについて