被扶養者の検認にご協力いただきありがとうございました!

更新日: 2023年01月18日

共済組合では、毎年度、被扶養者の要件を確認する検認を実施しています。今年度も、8月に、被扶養者の要件を確認するための検認を実施しました。
毎年度、検認の結果、取消事由に該当した時点まで遡って被扶養者の認定を取り消すケースが複数発生しています。遡って認定が取り消された場合、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。
日頃から被扶養者の収入状況や雇用状況についてご確認いただき、取消事由に該当した場合には、速やかに取消しの手続きを行ってください。

近年、遡って認定が取り消しとなった主な事例

区分

確認の時期

取消事由

(認定基準年額:障害年金又は60歳以上の公的年金受給者は180万円、

それ以外は130万円)

 公的年金(老齢)

受給権発生時や年金額改定時(新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した等)

●他の収入(給与、個人年金、企業年金等)と合わせた収入額が認定基準年額を超えた。(注記1)

●公的年金以外に個人年金や企業年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記2)

公的年金等(遺族・障害)年金生活者支援給付金

受給権発生時

●遺族年金を受給している旨の申告を怠っていた。(注記3)

●遺族年金の支給開始により認定基準年額を超えた。(注記4)

●年金生活者支援給付金を受給することとなった。(注記5)

個人年金企業年金

受給権発生時

他の収入とあわせた額が認定基準年額を超えた。(注記6)

失業給付

受給開始時

雇用保険の基本手当を受給した。(注記7)

営業・不動産・農業所得

確定申告時

(2月から3月)

確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書を確認したところ、収入から必要経費を控除した額と他の収入の合計額が認定基準年額を超えた。(注記8)

株等の譲渡収入・配当金

確定申告時

(2月から3月)

確定申告の際に使用する書類等を確認したところ、1年間の株等(FX・先物取引を含む)の取引の差益の合計が認定基準年額を超えた。(注記9)

配当金受領時

配当金の受領額を含む年間収入が認定基準年額を超えた。(注記10)

別居の父母等への送金

年金額改定時

(新たに老齢基礎年金の受給開始年齢に達した)

年金額の増額により、被扶養者の総収入(年金額と組合員からの送金額等の合計額)に占める組合員の送金額の割合が3分の1未満となった。(注記11)

給与を得た時

パート収入による収入増により、被扶養者の総収入と組合員からの送金額の合計額に占める組合員の送金額の割合が3分の1未満となった。(注記12)

共同扶養

配偶者の給与が上がったとき

民間に勤める配偶者の給与が大幅に多くなり、組合員の給与を上回った。(注記13)

親の配偶者が

社会保険加入

(例)母を被扶養者にしていたが、父が以前より社会保険に加入しており、本来は組合員ではなく父の被扶養者とすべきであったことが発覚。(注記14)

アルバイト等

給料が108,334円を超えたとき

パートやアルバイトの収入が3か月連続で108,334円を超過した。(注記15)

他の健保に加入

給与を得た時

●子どもが勤務先で健康保険に加入していた。

任意で他制度へ加入した

●親が障がいのため75歳よりも前に後期高齢者医療制度に加入した。(注記16)

送金方法

送金時

●別居の親や子どもに送金する場合に直接会って現金で渡す。(親等からの領収書は原則不可)

●組合員名義の口座のキャッシュカードや組合員名義の口座から引き落としされるクレジットカードを渡す。

●送金が配偶者の通帳から行われていた。

(注記17)


注記1:受給権が発生する年、年金額が改定する年は注意が必要です。
注記2:個人年金や企業年金も収入としての申告が必要です。
注記3:遺族年金や障害年金は非課税扱いのため、所得証明書には記載されませんが、収入として申告が必要です!
注記4:被扶養者が60歳未満の場合、認定基準年額が130万円であるため要注意です。(障害年金は60歳未満であっても認定基準年額が180万円です。)
注記5:年金生活支援給付金も非課税です。金額は大きくなくても報告が必要です。
注記6:受給権が発生する年は注意が必要です。被扶養者に個人年金等の支給がないか確認しておきましょう。
注記7:日額3,612円(公的年金受給者の場合は5,000円)以上受給すると認定取り消しとなります。パートやアルバイト収入がある人は給料額を日額換算した額と基本手当の給付額の合計で考えます。
注記8:確定申告における経費と被扶養者認定の可否を判断する際の経費とは一致しないため要注意!(関連リンク「事業所得者(自営業・農業等)の必要経費の取扱いについて」を参照)
注記9:株等取引の差益は収入としての申告が必要です。
注記10:配当金も収入としての申告が必要です。
注記11:年金額が改定となる年は送金額不足になりやすいので要注意です。
記12:少額であっても、新たな収入を得た場合は送金額を再度確認しましょう。
注記13:夫婦共働きで被扶養者がいる場合、原則、年間収入の多い方が扶養者となります。
注記14:親のどちらかが社会保険に加入している場合、扶養義務者はその配偶者(母なら父)となります。
注記15:収入は通勤手当等も含んだ総額で計算することに注意です。
記16:他の健康保険制度に加入された場合は被扶養者認定の取消が必要です。
注記17:上記のような送金方法では、組合員からの送金を確認できないため、認定を取り消しすることとなりかねません。記録が残る形で送金をしてください。

関連リンク

被扶養者認定事務における事業所得者の必要経費の取扱いについて