令和7年度 被扶養者に係る資格の確認調査(検認)を実施します。
更新日: 2025年09月08日
被扶養者に係る資格の確認調査(検認)とは、被扶養者が現在も収入などの認定要件を満たしているか確認するための調査です。
調査対象者については、9月中旬に所属所あてに通知を順次お送りします。
通知が届いた所属所・対象者については、内容をご確認いただき、期限までに必要書類をご提出ください(記入例、提出書類の様式は以下に記載)。
提出期限を著しく超過した場合、地方公務員等共済組合法施行規程第97条第4項により、検認を受けない組合員被扶養者の資格は無効になりますので御留意ください。
また、無効となった日以降に被扶養者が医療機関を受診していた場合は、当共済組合が医療機関に支払った医療費の返還を求めます。
(前年度は、提出がなかった5名の被扶養者の資格が、調査対象年度の初日に遡り無効となりました。)
なお、所属所に調査対象者がいない場合、通知等の連絡は一切ありません。
例年、電話等でのお問い合わせが非常に多く、繋がりにくい状況になっております。
お問い合わせの前に以下のよくある質問、共済のしおり、当支部ホームページなどを必ずご確認ください。
記入例、提出書類の様式
提出書類について(府立学校・教育庁の対象者) PDF 形式:275 KB
提出書類について(上記以外の所属所の対象者) PDF 形式:270 KB
提出書類 チェックリスト PDF 形式:445 KB
書類不備が大変多いです!提出前に必ずご確認ください!
記入例 被扶養者認定継続申告書(提出必須) PDF 形式:366 KB
様式は各所属所あて通知に同封
別紙1 扶養事情説明書(所得調査用)(提出必須) PDF 形式:142 KB
記入例 調査対象者が子のとき PDF 形式:165 KB
記入例 調査対象者が配偶者のとき PDF 形式:165 KB
記入例 調査対象者が親のとき PDF 形式:173 KB
別紙2 給与支払(見込)証明書 PDF 形式:356 KB
給与収入がある対象者は提出必須
別紙3 同意書 PDF 形式:458 KB
同意書を提出される前に、裏面(2Pめ)「個人番号(マイナンバー)を利用した短期給付関係の情報連携による添付書類の省略について」を必ずご確認ください。
注意
扶養の要件を満たしていない対象者は、「被扶養者の取消手続き」をご確認いただいたうえで、取消手続きを行って下さい。
この場合、検認に係る書類の提出は不要ですが、お送りした「被扶養者認定継続申告書」は回収しますので、取消時の書類に添付してください。
(参考)
Q8 すでに認定要件を欠いている被扶養者が調査対象者となっている。
Q11 すでに取消手続きをしたはずなのに調査対象者になっている。
よくある質問
【提出期限について】(事務ご担当者向け)
Q1 対象者が複数名いるが、一部書類が期限内に揃わない対象者がいる。対象者の書類が全て、全員分揃ってから提出したほうがよいか。それとも、揃っている者のみ先に期限内に提出した方がよいか。
A1 書類が揃っている対象者のみ、期限内に提出してください。その際、お送りした「資格の確認調査について(対象者一覧)」等を利用し、後から提出する対象者がわかるようにメモや付箋で補足してください。
なお、書類が揃っていない対象者については、必要書類が揃ってから提出してください。
ただし、提出期限を著しく超過した場合、地方公務員等共済組合法施行規程第97条第4項により、検認を受けない組合員被扶養者の資格は無効になりますので御留意ください。
また、無効となった日以降に被扶養者が医療機関を受診していた場合は、当共済組合が医療機関に支払った医療費の返還を求めます。
(前年度は、提出がなかった5名の被扶養者の資格が、調査対象年度の初日に遡り無効となりました。)
【被扶養者について(子の場合)】
Q2 被扶養者である子が進学等の理由により別居しているが、一時的な転居のため住民票は移していない。この場合は別居の手続きが必要か。
A2 一時的な転居かつ住民票を移していない場合、同居として取り扱ってください。住民票を移している場合は、別居として送金額やそれが確認できる書類(振込がわかる通帳の写し等)を添付してください。
なお、海外転居の場合は認定継続のための追加書類が必要のため、下記を確認してください。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII10~11
・被扶養者に関する手続き → 被扶養者の認定手続き
Q3 被扶養者である子は大学生で、少額のアルバイトをしているが、申告が必要か。
A3 金額にかかわらず、すべての収入の申告が必要です。アルバイトの場合は、給与支払(見込)証明書を提出してください。すでに退職している場合は、「提出書類について 1認定を継続する事由により必要な書類の2」のとおりにしてください。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII9
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方
【被扶養者について】
Q4 被扶養者が別居しているが、送金はいくら程度が認定の目安となるのか。
A4 別居している被扶養者の収入(年金、給与、事業所得、配当金等すべての収入)の1/2以上の送金が必要。なお、別居している被扶養者のみの収入ではなく、別居先の世帯全員の世帯収入となります。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII10
・被扶養者の認定手続き → 別居している場合
Q5 父母の場合、収入は年金だけ申告すればよいか。
A5 金額にかかわらず、すべての収入の申告が必要です。遺族・障がいの非課税の年金、個人年金についても申告が必要です。また、収入があるもの全てに対して、金額が確認できる書類が必要です。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII9
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方
【その他】
Q6 事業所得者(個人事業主)の取消基準・取消日がわからない。
A6 事業所得者については、確定申告をした際の収入から、共済組合が必要と認めている経費を差し引いたあとの収入(A´)で判断します。なお、事業所得にあわせて給与や年金の収入がある場合、A´に上乗せとなりますが、A´がマイナスでも差し引くことはできません。
なお、取消日は認定基準額を超えた年の確定申告日となります。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII9
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方
Q7 被扶養者認定継続申告書配偶者有無について、妻が調査対象だが配偶者とはどういう意味か。
A7 妻の場合は記入不要です。例えば組合員の母親が調査対象なら、母に配偶者がいるのかの確認項目です。
Q8 すでに認定要件を欠いている被扶養者が調査対象者となっている。
A8 直近で取消手続きをしているのであれば、行き違いでの連絡となりますのでご容赦ください。
まだ取消手続きをしていないのであれば、早急に、被扶養者証等の返納および「取消」手続きをしてください。
その際、今回お送りしている被扶養者認定継続申告書も添付してください。
検認の対象となった被扶養者は、取消手続きが完了していないため、お手数ですが取消手続きをしてください。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII15~16
・被扶養者の取消手続き
Q9 未成年の被扶養者が調査対象者となっている。
A9 当支部以外の健康保険に加入している可能性があります。
家族が加入している健康保険の被扶養者認定状況等を確認して、健康保険が重複している場合は、必要に応じて取消の手続きをおこなってください(当支部以外の健康保険を優先する場合は、Q8と同様の取り扱いとなります)。
なお、当支部の認定を継続する場合、調査対象者の所得に関する証明書は省略することができます。
(参考)
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII15~16
・被扶養者の取消手続き
Q10 提出については個人でおこなってよいのか。
A10 府立学校含め、提出の際は所属所でとりまとめておこなってください。
なお、府立学校におけるSSCを使用した取消手続きの入力方法については、コールセンターにお問い合わせください。
コールセンター連絡先:0120-47-5612
Q11 すでに取消手続きをしたはずなのに調査対象者になっている。
A11 直近で取消手続きをしているのであれば、行き違いでの連絡となりますのでご容赦ください。
そうでない場合、なんらかの理由により取消手続きが完了していない状態にあります。
お手数ですが、被扶養者証の返納および「取消」手続きをしてください(被扶養者証がお手元にない場合は、紛失届で代用してください)。
その際、お送りしている被扶養者認定継続申告書も添付してください。
なお、府立高校・支援学校等SSCがご利用いただける場合、家族情報欄(SSC→共済互助関係→被扶養者申告)が認定状態であれば再度取消手続きをしてください。
(注意)大阪市からの移管校の場合、家族情報欄に記載がない場合があります。その場合、SSCから取消手続きができないため、書面にて取消手続きを行ってください。
・「共済のしおり 令和7年4月改訂版」PII15~16
・被扶養者の取消手続き
Q12 過去にも検認の対象者になった被扶養者が再度対象となっている。過去に回答したため、今年度は回答しなくてもよいか。
A12 検認は毎年対象となる可能性があります。過去に対象となっていても免除とはなりませんので、対象となった際は必ず回答してください。
Q13 「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、どのような場合に対象となるのか。対象の場合は利用方法を知りたい。
A13 被扶養者のうち、パート・アルバイト等の収入がある方で、勤務先の社会保険の適用となっていない方が、勤務先の突発的な人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養認定にかかる収入の限度額を超過した場合に、勤務先が一時的な収入変動であることを証明することで、扶養認定を継続することが可能となりました。
ただし、一時的な労働時間延長等の前に収入の限度額を超過することが見込まれている場合は、対象となりません(例えば、毎年繁忙期になる時期に収入が超過する場合など)。
対象となる場合は、勤務先で発行された証明書を追加書類としてご提出ください。
(注意)
記載内容について、証明書に記載されている勤務先に当支部より問い合わせをさせていただく場合があります。
また、証明書の真偽については、共済組合にて確認をさせていただきます。
証明書の様式等、詳細については以下関連リンクをご確認ください。
関連リンク
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について(令和6年3月末までの適用)
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取り扱いについて
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