令和5年度 被扶養者に係る資格の確認調査(検認)を実施します。

更新日: 2023年12月06日

被扶養者に係る資格の確認調査(検認)とは、被扶養者が現在も収入などの認定要件を満たしているか確認するための調査です。
調査対象者については、12月上旬に所属所あてに通知を順次お送りします。
なお、調査対象者がいない場合、通知等の連絡は一切ありません。
(対象者の有無についてのお問い合わせはご遠慮ください。)
提出書類等、詳細については上記通知をご確認ください。

また、例年電話等でのお問い合わせが非常に多く、繋がりにくい状況になっております。
お問い合わせの前に下記のよくある質問、共済のしおり、当支部ホームページなどを必ずご確認ください。

様式の訂正(差替)

別紙1 記入例(表面)について、下記のとおり訂正がございます。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、読み替え、もしくは差し替えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

(誤)
<別紙2>扶養事情説明書で記入した令和4年の年間総収入額を記入してください。

(正)
<別紙2>扶養事情説明書で記入した(1)の年間総収入額を記入してください。

よくある質問

【提出期限について】(事務ご担当者向け)

Q1 対象者が複数名いるが、一部書類が期限内に揃わない対象者がいる。対象者の書類が全て、全員分揃ってから提出したほうがよいか。それとも、揃っている者のみ先に期限内に提出した方がよいか。

A1 書類が揃っている対象者のみ、期限内に提出してください。その際、お送りした「資格の確認調査について(対象者一覧)」等を利用し、後から提出する対象者がわかるようにメモや付箋で補足してください。
なお、書類が揃っていない対象者については、必要書類が揃ってから提出してください。ただし、提出期限を著しく超過した場合、認定継続要件が不足しているとし、認定を取り消す可能性があります。

【被扶養者について(子の場合)】

Q2 被扶養者である子が進学等の理由により別居しているが、一時的な転居のため住民票は移していない。この場合は別居の手続きが必要か。

A2 一時的な転居かつ住民票を移していない場合、同居として取り扱ってください。住民票を移している場合は、別居として送金額やそれが確認できる書類(振込がわかる通帳の写し等)を添付してください。
なお、海外転居の場合は認定継続のための追加書類が必要のため、下記を確認してください。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P31~2
・被扶養者に関する手続き → 被扶養者の認定手続き

Q3 被扶養者である子は大学生で、少額のアルバイトをしているが、申告が必要か。

A3 金額にかかわらず、すべての収入の申告が必要です。アルバイトの場合は、給与支払(見込)証明書を提出してください。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P32
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方

【被扶養者について(父母等、配偶者や子以外の親族の場合)】

Q4 被扶養者が別居しているが、送金はいくら程度が認定の目安となるのか。

A4 別居している被扶養者の収入(年金、給与、事業所得、配当金等すべての収入)の1/2以上の送金が必要。なお、別居している被扶養者のみの収入ではなく、別居先の世帯全員の世帯収入となります。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P30
・被扶養者の認定手続き → 生計維持の考え方

Q5 父母の場合、収入は年金だけ申告すればよいか。

A5 金額にかかわらず、すべての収入の申告が必要です。遺族・障がいの非課税の年金、個人年金についても申告が必要です。また、収入があるもの全てに対して、金額が確認できる書類が必要です。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P32
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方

【その他】

Q6 事業所得者(個人事業主)の取消基準・取消日がわからない。

A6 事業所得者については、確定申告をした際の収入から、共済組合が必要と認めている経費を差し引いたあとの収入(A´)で判断します。なお、事業所得にあわせて給与や年金の収入がある場合、A´に上乗せとなりますが、A´がマイナスでも差し引くことはできません。
なお、取消日は認定基準額を超えた年の確定申告日となります。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P32
・被扶養者の認定手続き → 所得の考え方

Q7 配偶者有無について妻が調査対象だが、配偶者とはどういう意味か?

A7 妻の場合は記入不要です。例えば組合員の母親が調査対象なら、母に配偶者がいるのかの確認項目です。

Q8 すでに認定要件を欠いている被扶養者が調査対象者となっている。

A8 直近で取消手続きをしているのであれば、行き違いでの連絡となりますのでご容赦ください。
まだ取消手続きをしていないのであれば、早急に、被扶養者証の返納および「取消」手続きをしてください。
その際、お送りしている被扶養者認定継続申告書も添付してください。
対象者となった被扶養者は、取消手続きが完了していないため、お手数ですが取消手続きをしてください。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P36
・被扶養者の取消手続き

Q9 未成年の被扶養者が調査対象者となっている。

A9 当支部以外の健康保険に加入している可能性があります。
家族が加入している健康保険の被扶養者認定状況等を確認して、健康保険が重複している場合は、必要に応じて取消の手続きをおこなってください(当支部以外の健康保険を優先する場合は、Q8と同様の取り扱いとなります)。
なお、当支部の認定を継続する場合、調査対象者の所得に関する証明書は省略することができます。
(参考)
・「共済のしおり 令和5年3月改訂版」P36
・被扶養者の取消手続き

Q10 提出については個人でおこなってよいのか。

A10 府立学校含め、提出の際は所属所でとりまとめておこなってください。
なお、府立学校におけるSSCを使用した取消手続きの入力方法については、コールセンターにお問い合わせください。
コールセンター連絡先:0120-47-5612

関連リンク

被扶養者に関する手続きについて

組合員資格等関係の様式

共済のしおり 令和5年3月改訂版

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取り扱いについて

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