令和8年度 被扶養者に係る資格の確認調査(検認)を実施します。

更新日: 2026年09月15日

被扶養者に係る資格の確認調査(検認)とは、被扶養者が現在も収入などの認定要件を満たしているかを確認するための調査です。
調査対象者については、9月15日から順次所属所あてに通知をお送りします。
通知が届いた所属所・対象者については、内容をご確認いただき、期限までに必要書類をご提出ください。
提出期限を著しく超過した場合、地方公務員等共済組合法施行規程第97条第4項により、検認を受けない被扶養者の資格が遡って無効になります。
また、無効になった日以降に被扶養者が医療機関を受診していた場合、当支部が医療機関に支払った医療費の返還を求めます。
前年度は、提出がなかった22名の被扶養者の資格が、遡って無効となりました。

なお、所属所に調査対象者がいない場合、通知等の連絡はありません。

必要書類の提出先、問い合わせ先が変わります!

令和8年度から、被扶養者の資格確認調査(検認)の一部業務を外部委託しております。
これに伴い、被扶養者資格を継続する場合の必要書類の提出先と問い合わせ先が、業務委託先に変更されますのでご留意ください。
業務委託に伴う変更に係る通知は、こちらをご確認ください。

検認についてのお問い合わせは、専用コールセンターにご連絡ください。
公立学校共済組合大阪支部 令和8年度資格確認調査専用コールセンター
050-2035-0879 (受付時間:平日10~12時、13~17時) 

例年、電話でのお問い合わせが非常に多く、繋がりにくい状態となっております。
お問い合わせの前に以下のよくある質問共済のしおり関連リンクを必ずご確認ください。

提出書類の様式

調査対象となった被扶養者が、就職や収入超過により、認定要件を満たしていないことが判明した場合、「被扶養者の取消手続き」を行って下さい。
取消手続きに係る書類は、所属所で受付のうえ、公立学校共済組合大阪支部 資格担当に提出してください。
委託業者に提出しないようご注意ください。
(府立学校、府教育庁関係機関の所属で、SSCの使用対象者は、所属所での受付に代えてSSCで取消の申請をしてください。)
この場合、取消手続きを行う調査対象者の「回答書」は、当支部にて回収いたしますので、取消手続きの書類にあわせてご返却ください。「回答書」の記入は不要です。

よくある質問

以下、特によくある質問を抜粋しております。

【提出期限について】(事務ご担当者向け)

Q 対象者が複数名いるが、一部書類が期限内に揃わない対象者がいる。
   対象者の書類が全て、全員分揃ってから提出したほうがよいか。
   それとも、揃っている対象者のみ先に期限内に提出した方がよいか。

A 書類が揃っている対象者のみ、期限内にご提出ください。
書類が揃っていない対象者は、必要書類が揃い次第、至急ご提出ください。
ただし、提出期限を著しく超過した場合、地方公務員等共済組合法施行規程第97条第4項により、被扶養者の資格が遡って無効になります。
また、無効になった日以降に被扶養者が医療機関を受診していた場合は、当共済組合が医療機関に支払った医療費の返還を求めます。
前年度は、22名の被扶養者の資格が遡って無効になりました。

【認定要件を満たさない被扶養者が調査対象になっている場合】

Q すでに取消手続きをしたはずなのに、調査対象者になっている。

A 今年度の調査対象者の抽出は、令和8年8月1日時点の登録情報で行われています。
この日以降に取消手続きをしているのであれば、行き違いでの連絡となりますのでご容赦ください。
そうでない場合、なんらかの理由(補足)により取消手続きが完了していない状態にあるため、あらためて被扶養者の取消手続きを行ってください。
取消手続きに係る詳細は、「提出書類について 2認定の取消申告をする場合」をご確認ください。

(注意)
1 取消手続きに係る書類は、所属所で受付のうえ、公立学校共済組合大阪支部 資格担当に提出してください。
   委託業者に提出しないようご注意ください。
2 取消手続きを行う調査対象者の「回答書」は、当支部にて回収いたしますので、取消手続きの書類にあわせてご返却ください。「回答書」の記入は不要です。
3 府立学校のうち大阪市からの移管校の場合、SSCの家族情報欄に記載がない場合があります。
   その場合、SSCから取消手続きができないため、書面にて取消手続きを行ってください。

(補足 よくある理由)
・扶養手当の取消手続きを行った際、健康保険の取消手続きも行ったと勘違いしていた。
・扶養手当が年齢(22歳の年度末)によって自動的に支給が終了されるため、健康保険も同様に手続きされていると勘違いしていた。
・取消手続きを行ったものの、不備があり手続きが完了していなかった。
・(府立学校、教育庁所属の場合)SSCで取消入力だけ行い、取消手続きに必要な書類を提出しておらず、手続きが完了していなかった。

(参考)
「共済のしおり 令和8年4月改訂版」PII15~17
被扶養者の取消手続き
 

【別居の取り扱いについて】

Q 調査対象者である子が進学により別居しているが、一時的な転居のため住民票は移していない。
   この場合は同居、別居どちらで回答すればよいか。

A 学生で就学による一時的な別居かつ住民票を移していない場合は、同居として取り扱ってください。
住民票を移している場合は、別居として回答し、年間の送金額を「回答書」に記載してください。
送金額には、組合員が負担している学費や家賃、光熱費があれば算入してください。
あわせて、別居先の世帯全員の住民票を提出してください。
別居先に19歳以上の同居者がいる場合、同居者の収入が確認できる書類も必要です。(詳細「提出書類について」1-8)
別居先が海外の場合、住民票に代わり、「海外居住に関する申立書」(別紙2)と申立書に記載の確認書類を提出してください。(詳細「提出書類について」1-9)

(参考)
「共済のしおり 令和84月改訂版」PII10
被扶養者に関する手続き → 被扶養者の認定手続き

【収入について】

Q 調査対象者は少額のアルバイトをしているが、申告は必要か。
   調査対象者は非課税の収入があるが、申告は必要か。

A 金額や課税の有無にかかわらず、すべての収入(短期・日雇いバイト、障害・遺族年金、特定口座の株取引、および配当の収入等々)の申告と、収入が確認できる以下の書類の提出が必要です。

給与収入の場合、「給与支払(見込)証明書」(別紙1)
年金収入の場合、最新の年金額が確認できる、「決定通知書」または「振込通知書」の写し
確定申告をしていない証券口座の株取引に係る収入の場合、証券口座の「年間取引報告書」の写し

 (参考)
「共済のしおり 令和8年4月改訂版」PII9
被扶養者の認定手続き → 所得の考え方

【事業収入について】

Q 事業所得者(個人事業主)の収入は、税法上の所得で計算してよいのか。

A 事業所得者については、確定申告をした際の収入から、共済組合が必要と認めている経費を差し引いたあとの収入(A´)で判断します。
確定申告における税法上の経費とは取り扱いが異なりますのでご注意ください。
なお、事業所得にあわせて給与や年金の収入がある場合、に上乗せとなりますが、がマイナスでも差し引くことはできません。

(参考)
「共済のしおり 令和84月改訂版」PII9~10
被扶養者の認定手続き → 所得の考え方

【年収の壁・支援強化パッケージについて】

Q 「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、どのような場合に対象となるのか。
    対象の場合は利用方法を知りたい。

A 被扶養者のうち、パート・アルバイト等の収入がある方で、勤務先の社会保険の適用となっていない方が、勤務先の突発的な人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養認定にかかる収入の限度額を超過した場合に、勤務先が一時的な収入変動であることを証明することで、扶養認定を継続することが可能となりました。
ただし、一時的な労働時間延長等の前に収入の限度額を超過することが見込まれている場合は、対象となりません(例えば、毎年繁忙期になる時期に収入が超過する場合など)
対象となる場合は、勤務先で発行された証明書を追加書類としてご提出ください。

(注意)
記載内容について、証明書に記載されている勤務先に当支部より問い合わせをさせていただく場合があります。
また、証明書の真偽について、当支部にて確認をさせていただきます。

証明書の様式等、詳細については以下関連リンクをご確認ください。

関連リンク

被扶養者に関する手続きについて

組合員資格等関係の様式

共済のしおり 令和8年4月改訂版

「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取り扱いについて

令和8からの被扶養者の資格確認調査(検認)の変更点について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。