新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の 収入確認の特例の延長について
更新日: 2022年10月18日
本特例措置については、令和3年9月16日付け公立阪第281号により通知しており、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことから、その対象期間を令和4年9月末まで延長していたところですが、厚生労働省の通知により、今般、令和4年9月半ば過ぎからオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が開始されることとなり、特例臨時接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことを踏まえ、本特例措置について当共済組合大阪支部においても同様の取扱いとし、令和5年3月末まで延長することとしましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の 特例の延長について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書
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