「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取り扱いについて
更新日: 2026年09月14日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について、具体的な取り扱いが示されましたので、お知らせします。(令和5年10月20日付 保保発1020第3号)
概要
被扶養者のうち、パート・アルバイト等の収入がある方で、勤務先の社会保険の適用となっていない方が、勤務先の人手不足による労働時間延長等により一時的に扶養認定にかかる収入の限度額を超過した場合に、勤務先が一時的な収入変動であることを証明することで、扶養認定を継続することが可能となりました。
注意事項等
- 収入金額、勤務期間等に関わらず、勤務先で社会保険の適用となる場合は、被扶養者認定は取消となります。
- 基本給が上がった場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時期的な収入増加とは認められません。
- フリーランス・個人事業主等、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外です。
- 被扶養者が「今回の措置に該当する一時的な収入増加」により認定基準額を超えた(超える見込み)場合は、特に手続きは不要です。検認の対象となった場合に、基準額を超えている場合は「事業主の証明書」により確認させていただきます。
- その他の詳細は厚生労働省ホームページ(事業主の証明に依る被扶養者認定に関するQ&A等)をご覧ください。
- 「年収の壁」への対応に関するお問い合わせは、「年収の壁突破・総合窓口」(以下、厚生労働省ホームページのリンク下部に記載)までご連絡ください。
事業主証明様式 PDF 形式:79 KB
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