被扶養者の取消手続き

更新日: 2024年03月11日

被扶養者の取消

被扶養者が就職、死亡、扶養変更、又は所得限度額の超過等により認定の要件を欠いた場合は、「被扶養者取消申告書」に取消事由及びその発生日が確認できる書類(下記「取消時の必要書類」参照)を添付のうえ、取消の手続きをしてください。
被扶養者の要件を欠いた日以後に被扶養者証等を医療機関等に提示し使用された場合は、後日、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

被扶養者の取消事由について

被保険者として健康保険制度へ加入した時や、収入額が基準を上回らない場合でも、将来に向けて年額130万円(又は180万円)以上の所得を得ることが見込まれた時点(注記1)で被扶養者としての要件を欠くことになります。

注記1:所得限度額における年額とは、暦年や年度ではなく、被扶養者の認定時(事実が発生した日)以降、常に将来へ向かって12か月間の収入見込額をいいます。

必要な提出書類の様式は、「組合員資格等関係の様式」の「【2】被扶養者の認定・取消関係」にあります。

被扶養配偶者の取消の場合

「国民年金第3号被保険者関係届(非該当)」の提出が併せて必要となる場合があります、被扶養配偶者に係る国民年金第3号関係手続き及び後述「扶養認定取消に係るよくある質問」もご確認下さい。

資格喪失証明書の交付について

次の健康保険組合等への加入時に「資格喪失証明書」の提出が必要な場合は、取消手続き時に申請いただくことで交付されます。

教育庁及び府立学校の所属で、SSC申請が利用できる場合

教育庁及び府立学校に所属する教職員は、総務事務システム(SSC)への入力後、添付書類と一緒に「資格喪失証明書 交付申請書」を提出してください。

上記以外の場合

「被扶養者取消申告書」の資格喪失証明書交付欄の『要』に〇を記入してください。

(注意)
どちらの場合でも、手続きが完了後(後日)に「資格喪失証明書」が必要になった場合、「資格喪失証明書 交付申請書」を提出してください。

扶養認定取消に係るよくある質問

1Q 扶養認定を受けていた配偶者が就職したため、扶養認定の取消手続きを行うこととなりました。
       資格喪失証明書の交付申請や国民年金第3号非該当届の提出も必要でしょうか?

1A 就職先の雇用内容によります。(〇:必要 ×:不要)

資格喪失証明書 国民年金第3号非該当届
医療保険や年金制度の適用が   
ある場合〈正社員、パート等〉
×
    (特段の指示がなければ)
×
医療保険や年金制度の適用が
ない場合〈アルバイト、パート等〉

2Q 扶養認定を受けている子が大学院に進み、日本学術振興会からの研究奨励金の支給を受けることとなりました、所得として扱う必要がありますか?

2A 所得として扱います。
  研究奨励金や大学フェローシップ創設事業の支援金は、生活補助的な面があるため、所得として扱われます。

3Q 扶養認定を受けている子が進学を機に月額10万円の奨学金を受けることになりました。もしアルバイト等との合算で月額収入が108,334円を超える場合は扶養認定の取消手続きが必要でしょうか?

3A アルバイト等(給料等)の確認が必要です。
奨学金は通常、学費に充てるため支払われるものであり、他の所得(給料等)で限度額を超えないのであれば取消手続きは不要です。

4Q 扶養認定を受けている別居の子が、ハローワークの職業訓練受講給付金を受けることとなりました、所得として扱う必要がありますか?

4A 所得として扱います。
生活支援を目的とした給付となるため、その他にも収入があれば、合算し所得として扱います。 (組合員からの生計費送金分は合算対象外です。)なお、組合員からの生計費の送金割合も変動するので、送金額が条件(送金を含めた総収入の1/3以上)を下回る場合は生計維持関係を満たさなくなるため、取消手続きが必要となります。

5Q 被扶養配偶者が、株式や投資信託で資産運用をはじめようか検討しています。
      配当金や株式譲渡益等の収入は所得として扱われるのでしょうか?

5A 所得として扱います。
配当であれば毎月の収入額を、株式等であれば1~12月の年間収入で判断することとなり、取得費と売却益の差額を収入額として扱い(0円以下でも損益扱いはしない)、その他の収入との合算額が所得限度額を超えている場合は取消手続きが必要です。なお、所得の種類としては事業所得相当とみなしますので、確定申告されている場合は確定申告及び収支内訳書(又は損益計算書)の写し、確定申告されず所得証明書等にも記載されていない場合は、特定口座年間取引報告書等で確認、取消日を特定することになります。

(注意)
長期間保有している株式等の一括売却による一時収入で、年間限度額を超える収入を得た場合は、恒常的な収入ではないため、取消要件には該当しません。

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