被扶養者の認定手続き

更新日: 2024年03月11日

被扶養者について

被扶養者とは、「組合員と一定の親族関係」にあり、「主として組合員の収入によって生計を維持されている者」で、かつ、満75歳未満の方が該当します。
被扶養者として、認定を受けるには収入等の要件を満たしていることを確認するための申告が必要です。
被扶養者として認定された方は医療保険制度の加入となり、掛金(保険料)を負担することなく共済組合の様々な給付を受けることができます。
組合員の掛金は、被扶養者の有無および人数に関係なく、組合員の標準報酬月額を基に決定します。

被扶養者の認定手続きについて

被扶養者の要件を備えたときは、事実が生じた日から30日以内に所属所を経て「被扶養者認定申告書」に必要書類を添えて共済組合(資格担当)へ提出してください(郵逓送可)。審査後、その事実が発生した日(例:出生日等)に遡って認定し、「被扶養者証」は所属所へ送付します。
ただし、事実が生じた日から30日を過ぎて提出された場合は、事実が発生した日に遡ることができず、所属所の受理日等が認定日となりますのでご注意ください。

(注意)
・扶養手当(受給)の対象者は、所属校・園等において、先に扶養手当の申請手続きをしてください。
SSC対象所属の場合は、事実発生日より30日以内に、SSCの「被扶養者申告」を入力してください。
   31日以上経過後に「被扶養者申告」入力した場合、認定日はSSCの入力日となります。

        申告書の提出と認定日の関係

 

        共同扶養の場合(令和3年8月1日改正)

夫婦ともに収入があり、同一人を共同で扶養している場合は、夫婦双方の今後1年間の収入見込み額で比較し、年間収入が高い方の健康保険制度で扶養認定することが原則です。ただし、双方の年間収入を比較して、その差が収入が高い方の1割以内である場合は、同程度とみなし、届出のある方で認定します。
なお、給与制度上の扶養手当が認定されている場合は、その認定を受けている方の被扶養者として申告してください。

エ 被扶養者の認定書類一覧表

必要な提出書類の様式は、「組合員資格等関係の様式」の「【2】被扶養者の認定・取消関係」にあります。

被扶養者の範囲について

次に揚げる三親等内以内の親族が該当します。

        親族関係 詳細はこちら

・組合員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、養子、実父母、養父母、孫、祖父母、養祖父母及び兄姉弟妹
・組合員と同一世帯に属し上記に掲げる者以外の三親等内の親族
・組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後におけるその父母及び子を含む。)で、組合員と同一世帯に属する者

        生計維持関係

主として組合員の収入によって生計を維持されている者とは、生計の基礎を組合員におき、原則として組合員からその生活の資となる部分を得ている者のことをいいます。

次に掲げる場合は、該当しません。
・その者に対し、当該組合員以外の者が、扶養手当又はそれに相当する手当を雇用主から受けている場合
・組合員が他の者と共同して同一人を扶養している場合で、社会通念上その組合員が主たる扶養者でない場合(所得や扶養能力の有無を確認し、原則として、年間収入(前年分の年間収入)の多い方の被扶養者とします。)
・年額130万円以上の恒常的な所得がある場合
   ただし、60歳以上の者、又は障がいを支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者は年額180万円以上
・雇用保険の失業給付を受給中の者で、その日額が3,612円以上の場合
   ただし、60歳以上の者、又は障がいを支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者は日額5,000円以上
・満75歳以上である者

同居の被扶養者(父母等)に配偶者がいる場合の所得について

父母又はそのどちらかを被扶養者として認定する場合、所得限度額のみでなく、生計の実態や今後の継続性、夫婦相互扶助義務の観点や社会通念等を勘案して判断します。

(例1)

所得額 所得限度額(注記1) 認定の可否

58歳
給与収入 150万円

130 万円

父は所得限度額を超えているので、認定できない。

55歳
給与収入 120万円

130 万円

母は所得限度額未満であるため、認定できる。

(例2)

所得額 所得限度額(注記1) 認定の可否
64
年金収入 170万円
180 万円 父は所得限度額未満であるため、認定できる。
64
年金収入 210万円
180 万円 母は所得限度額を超えているので、認定できない。

注記1:所得限度額は、年間130万円(60歳以上の者、又は障がいを支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者にあっては年間180万円)

        別居している場合

認定を受ける者が組合員と別居している場合は、認定を受ける者が生計を維持するのに必要な額を組合員が送金していることが必要です。
具体的な事例としては、認定を受ける者の収入額と組合員の送金額の合計額に占める割合が3分の1を上回る額を組合員が送金していることが少なくとも必要です(認定を受ける者の収入額のおよそ2分の1以上を送金していること)。
また、組合員以外の者も送金している場合は、他の者よりも組合員の送金額が多いことが必要です。
(注意)認定を受ける者が、組合員以外の者と同居している場合等は、送金額のみでなく生計の実態を見た上で判断します。

(例1)認定対象者と同一世帯に他に収入がある者がいない場合
認定を受ける者の総所得170万円、組合員からの送金額90万円(年間)の場合
170万円+90万円=260万円(認定を受ける者の収入の総額)
260万円×1/3=約87万円
収入の総額の1/3にあたる87万円を上回る送金額であり、要件を満たしていると判断
(注意)送金額を加算することにより認定を受ける者の恒常な収入が基準額を上回ることは、収入超過には当たりません。

(例2)認定対象者と同一世帯に収入がある者がいる場合
総所得90万円の母の場合で、その母が総所得200万円の父と同居、組合員から母への送金額120万円(年間)の場合
200万円+90万円+120万円=410万円(夫婦の総所得を合算し、送金額を含めて認定を受ける者の収入の総額とする。)
410万円×1/3=約137万円
収入の総額の1/3にあたる137万円を下回る送金額120万円であるため、要件は満たしていないと判断
(注意)ただし、父と母に生計関係がなく、組合員のみが母の生計維持をしている場合等は、この限りではありません。

        国内居住要件

令和241日から被扶養者の要件に国内居住の要件が加わりました。
日本国内に住民票がないと原則として扶養認定はできません。
ただし、次表に該当する場合は、特例として被扶養者認定が可能となります。認定申告時に確認書類の提出が必要です。

特例該当事由 確認書類
外国において留学する学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する組合員に同行する者 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明書等の写し
組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じたものであって、外国に赴任する組合員に同行する者と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類の写し
上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断することになりますので、お問い合わせください。

        所得の考え方

共済組合における「所得」とは、所得税法上の所得ではなく、年間(注記2)における恒常的な収入(注記3)の総額をいいます。

注記2:年間とは、暦年や年度ではなく、被扶養者の認定時(事実が発生した日)以降、常に将来へ向かって12か月間を指します。
注記3:恒常的な収入とは、公的年金(共済年金、国民年金、厚生年金、障害年金、遺族年金、恩給、扶助料等)及び個人年金、企業年金、パート収入、アルバイト収入、事業収入、株等の譲渡収入、雇用保険の基本手当等など将来にわたるすべての恒常的収入をいいます。所得税法上の非課税となる遺族年金、障害年金、育児休業手当金、傷病手当金等も収入に含まれます。
また、受取方法が年に一回のものであっても、継続して受取る場合は収入に含まれます。

(注意)
・通勤費として支給される実費相当額分は必要経費と認め、収入とみなしません。
・退職手当金や保険の解約等による一時金は恒常的な収入に含みません。


自営業等の事業収入等について

事業、不動産及び農業所得については、確定申告及び収支内訳書(または損益計算書)を参照し、大阪支部が必要経費として認めた経費を控除した額で判断します。
下表は代表的な経費例ですが、確定申告における税法上の経費とは取り扱いが異なりますのでご注意ください。

区分 必要経費として認められるもの
いずれの場合も所得を得るために、直接必要かつ最小限の範囲に限る。
事業所得 売上原価、地代家賃、水道光熱費、通信費、修繕費、貸倒金
不動産所得 地代家賃、水道光熱費、修繕費、借入金の支払利子、火災保険料、貸倒金
農業所得 種苗料、肥料費、農薬衛生費、修繕費、動力光熱費、地代・賃借料
必要経費として認められないもの
減価償却費、貸倒引当金、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、青色申告控除額

上記以外の経費については、事業内容又は経費の内容によって判断する必要がありますので、お問い合わせください。

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