扶養者に関する手続き
Q&A
質 問 | 回 答 |
---|---|
Q1 被扶養者の年収の起算日はいつですか? | A1 認定日より先1年間の(見込み)収入で判断します。 例えば、退職等による申請の場合、過去の実績から判断するのではなく、認定日より先1年間の見込み収入が年間130万円(60歳以上の年金受給者または障害年金受給者は年間180万円)を超えるかどうかによって判断することとなります。 |
Q2 失業給付を受給する場合、被扶養者認定できますか? | A2 被扶養者の認定要件を満たしていれば、認定することは可能です。 ただし、雇用保険の待機期間や給付制限期間が終了し基本日額が3,612円以上(または5,000円以上)の失業給付を受給するようになった場合は、受給開始日より認定取消となります。 |
Q3 養子に出した子を被扶養者認定できますか? | A3 養子縁組をしても実の親子関係は消滅しませんので、生計維持関係があれば、認定は可能です。 |
Q4 外国籍の組合員で母国にいる父親(母親)は、被扶養者認定できますか? | A4 生計維持関係(父親(母親)の収入(送金額を含む))を証する書類を徴することができるのであれば、認定は可能です。 ただし、生活の本拠が国外にある場合、現地で治療をうけることはやむを得ない事情とは思料されませんので、海外治療費の対象にはなりません。 |
Q5 所得とは、どういうものを指すのですか? | A5 所得とは所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額をいいます。 給与所得(交通費含む)、資産所得、事業所得、利子所得、配当所得、株式等譲渡所得、※年金所得(雑所得)、健康保険法に基づく傷病手当金、雇用保険法に基づく失業給付等が含まれ、退職手当や不動産譲渡所得等の一時的な所得は含まれません。※年金所得には、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、農業者年金、私的年金、企業年金等が含まれます。なお、遺族年金、障害年金については、所得税法上非課税扱いとされていますが、年金所得に含まれます。 |
Q6 自営業の家族は、被扶養者認定できますか? | A6 事業所得等は、所得税法上の所得ではなく、認定しようとする者の年間における恒常的収入の総額から社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実績を控除して算出しますが、この必要経費は所得税法上の必要経費がそのまま認められません。 租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、専従者控除、貸倒金、利子割引料等(場合によっては、旅費、交通費、リース料等)は控除できません。この推計額が所得限度額を超えるときは認定できません。既に被扶養者である場合は確定申告を行った日で、取消になります。 |
Q7 毎月2万円の仕送りしている母を被扶養者認定できますか? | A8 月額2万円の仕送りでは、あなたが母親の主たる生計維持者と判断するには、無理があります。したがって、このケースでは認定できないことになります。 |