国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2017年03月22日

  共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。

手続案内

  被扶養者の認定・取消等の手続と併せて「国民年金第3号被保険者届」を提出してください。

  • 被扶養配偶者に認定されるとき(該当届)
  • 被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)するとき
  • 被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
  • 被扶養配偶者を「所得超過」または「離婚」により取消するとき(非該当届)
  • 被扶養配偶者が住所変更したとき


共済事務のてびき(資格編)

関連リンク

配偶者の認定手続き

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。