国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2017年03月22日
共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合が代行して年金事務所に届出します。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて「国民年金第3号被保険者届」を提出してください。
- 被扶養配偶者に認定されるとき(該当届)
- 被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)するとき
- 被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
- 被扶養配偶者を「所得超過」または「離婚」により取消するとき(非該当届)
- 被扶養配偶者が住所変更したとき
共済事務のてびき(資格編)
共済事務のてびき(資格編) PDF 形式: 3,545KB
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。