国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2025年03月06日
共済組合の組合員(65歳未満)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
一般組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合(給付・年金係:0742-27-9829)が代行して日本年金機構に届出します。
短期組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、当共済組合を経由せず事業主経由で日本年金機構に届け出を行うこととされていますので、事業主にお問い合わせください。
手続案内
被扶養者の認定・取消等の手続と併せて「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。
- 被扶養配偶者に認定されるとき(該当届)
- 被扶養配偶者の資格を喪失(死亡)するとき
- 被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
- 被扶養配偶者を「所得超過」または「離婚」により取消するとき(非該当届)
- 被扶養配偶者が住所変更したとき
- 被扶養配偶者が海外特例要件に該当・非該当になるとき
- 短期組合員が一般組合員になった(種別変更した)際に、被扶養配偶者がいたとき(該当届)(※厚生年金の非該当届については事業主にお問い合わせください。)
- 一般組合員が短期組合員になった(種別変更した)際に、被扶養配偶者がいたとき(非該当届)(※厚生年金の該当届については事業主にお問い合わせください。)
国民年金第3号被保険者に係る様式
被扶養者の認定・取消等の手続に係る様式は手続きナビ「組合員資格・年金の手続き」に掲載していますので、ご参照ください。
国民年金第3号被保険者に係る様式は、事業主や組合員種別により異なりますので、詳しくは事業主または所属所(学校)の事務担当者にお問い合わせください。