国民年金第3号被保険者(種別変更等)の届出

更新日: 2025年03月06日

  一般組合員が退職する際に被扶養配偶者がいるとき、国民年金第3号被保険者の変更届出が必要となります。
  再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。
  再就職をしない場合は、各自で住所地の市区町村に変更の届出を行なうことになります。