配偶者の認定手続き

更新日: 2025年03月06日

  配偶者を被扶養者として認定するときは、「被扶養者認定申告書」及び状況に応じた必要書類及び「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。

  共済組合の組合員(65歳未満)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  一般組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、共済組合(給付・年金係:0742-27-9829)が代行して日本年金機構に届出します。
  短期組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得・取消等については、当共済組合を経由せず事業主経由で日本年金機構に届け出を行うこととされていますので、事業主にお問い合わせください。

届出用紙

  • 被扶養者認定申告書
  • 状況に応じた必要書類
  • 国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員の被扶養配偶者の場合のみ。短期組合員の被扶養配偶者の場合は、事業主にお問い合わせください。)

配偶者の認定手続きに係る様式

  被扶養者の認定・取消等の手続に係る様式は手続きナビ「組合員資格・年金の手続き」に掲載していますので、ご参照ください。
  国民年金第3号被保険者に係る様式は、事業主や組合員種別により異なりますので、詳しくは事業主または所属所(学校)の事務担当者にお問い合わせください。

関連リンク

被扶養者の範囲