子どもの認定手続き

更新日: 2018年09月26日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に「被扶養者申告書」提出してください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。

届出用紙

  • 被扶養者申告書
  • マイナンバー(個人番号)記入様式

共済事務のてびき

関連リンク

被扶養者の範囲

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