被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2025年03月06日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から5日以内に
所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。
扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、事実発生日から30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
被扶養者認定における前提条件
- 認定対象者が組合員と一定の身分関係にあること。
- 組合員の収入により、認定対象者に係る生計費(食費、水道・光熱費、住居費、家事用品費、通信費など)の大部分を支出している(これからする)状況にあること。また、組合員の収入で、その認定対象者を含めすべての被扶養者の生計維持ができること。
- 組合員は、認定対象者の収入状況など正確に把握していること。
被扶養者の収入に係る認定基準
- 認定基準年額:130万円未満(障害を支給事由とする公的年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者については年額180万円未満)※ここでの年額とは、どの月からも向こう12か月を言います。
- 認定基準月額:108,334円未満(60歳以上は150,000円未満)(この額以上の収入が3か月連続する場合や下回る見込みのない場合は認定できません。)
- 認定基準日額:3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)(雇用保険)
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
- 被扶養者が就職(健康保険加入)したとき
- アルバイトやパートで収入が収入要件を超過したとき
- 年金の改定で収入が収入要件を超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が収入要件を超過したとき
- その他、収入要件を満たさなくなったとき
- 死亡したとき
- 扶養替えしたとき
- 結婚、離婚、別居、送金なし、海外渡航等により生計維持関係がなくなったとき
届出用紙
認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。
詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合(0742-27-9829)へお問い合わせください。
<認定>
- 被扶養者認定申告書
- 状況に応じた必要書類
<取消>
- 被扶養者取消申告書
- 被扶養者証または資格確認書等
- 状況に応じた必要書類
被扶養者認定・取消に係る様式
被扶養者認定・取消に係る様式は手続きナビ「組合員資格・年金の手続き」に掲載していますので、ご参照ください。