被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2017年03月29日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
  ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。
詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
注記:様式は「共済事務のてびき(資格編)」よりダウンロードしてご使用ください。
<認定>

  • 被扶養者申告書
  • 状況に応じた必要書類
  • マイナンバー(個人番号)記入様式

<取消>

  • 被扶養者申告書
  • 被扶養者証
  • 状況に応じた書類

共済事務のてびき(資格編)

関連リンク

被扶養者の範囲

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