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更新日: 2024年04月05日

掛金・負担金

短期給付

任意継続

※特定健康診査を受診した(される方)は、受診できません。

標準報酬制

個人型確定拠出年金 

※個人型確定拠出年金は、公立学校共済組合の事業ではありません。事業主証明は、各事業主(給与支払者)に依頼してください。

(参考)京都市立学校・大学以外の学校の証明依頼先 京都府教育庁福利課年金係(事業主証明の流れ)

貸付事業

厚生事業     ※任意継続組合員の方はこちら

    ※任意継続組合員の方は、「任意継続」にある任意継続組合員用を御利用ください。

長期給付(年金)

健診機関用(各種請求書等様式)

指定宿泊施設・保養等施設用(支部請求書様式)

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