【重要】マイナ保険証コーナー

更新日: 2025年11月20日

令和7年12月2日以降、医療機関・薬局に提示する際の留意点について

令和7年12月2日以降はマイナ保険証または資格確認書をご提示ください。
なお、期限切れに気づかずに組合証・被扶養者証を引き続き持参してしまった場合でも、令和8年3月末までは、医療機関・薬局で患者に10割負担を求めない暫定的な措置を講じることとされています。

マイナ保険証がスマートフォンでも使えるようになりました

令和7年9月19日より、機器の準備が整った医療機関・薬局において、マイナ保険証がスマートフォンでも使えるようになりました。
利用にあたっては、事前にお手持ちのスマートフォンにマイナンバーカードを搭載する必要があります。

組合員証・被扶養者証(健康保険証)は令和7年12月1日で利用できなくなります

発行済みの組合員証・被扶養者証の健康保険証としての利用は、令和7年12月1日までとなりますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いします。
以下に、マイナ保険証のメリット、利用登録の方法、医療機関等へ提示するものについてまとめていますのでご覧ください。

図:組合員証・被扶養者証(健康保険証)は12月1日で利用できなくなります(1)

図:組合員・被扶養者証(健康保険証)は12月1日で利用できなくなります(2)

マイナ保険証の有効期限にご注意ください!

有効期限が切れた場合、マイナ保険証として利用できなくなりますので、お住まいの市区町村窓口で更新手続きをお願いします。

これからの暮らしにマイナ保険証

令和6年12月1日をもって、組合員証・被扶養者証の新規交付が終了し、マイナ保険証を基本とした仕組みへ移行しました。
新たに交付することとなった「資格情報のお知らせ」やマイナ保険証を利用できない方に交付する「資格確認書」について、リーフレットにわかりやすくまとめていますのでご覧ください。