【重要】マイナ保険証コーナー

更新日: 2026年08月01日

組合員証・被扶養者証(健康保険証)に関する暫定的な取扱いは終了しました

令和7年12月2日以降に誤って組合員証・被扶養者証を医療機関・薬局に持参した場合でも、患者に医療費の10割負担を求めない暫定的な取扱いが行われていましたが、令和8年7月31日をもって終了しました

病院・薬局の利用方法を再確認しましょう

令和7年12月2日以降はマイナ保険証または資格確認書をご提示ください。

マイナ保険証がスマートフォンでも使えるようになりました

令和7年9月19日より、機器の準備が整った医療機関・薬局において、マイナ保険証がスマートフォンでも使えるようになりました。
利用にあたっては、事前にお手持ちのスマートフォンにマイナンバーカードを搭載する必要があります。

組合員証・被扶養者証(健康保険証)は令和7年12月1日で利用できなくなります

発行済みの組合員証・被扶養者証の健康保険証としての利用は、令和7年12月1日までとなりますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いします。
以下に、マイナ保険証のメリット、利用登録の方法、医療機関等へ提示するものについてまとめていますのでご覧ください。

マイナ保険証の有効期限にご注意ください!

有効期限が切れた場合、マイナ保険証として利用できなくなりますので、お住まいの市区町村窓口で更新手続きをお願いします。

これからの暮らしにマイナ保険証

令和6年12月1日をもって、組合員証・被扶養者証の新規交付が終了し、マイナ保険証を基本とした仕組みへ移行しました。
新たに交付することとなった「資格情報のお知らせ」やマイナ保険証を利用できない方に交付する「資格確認書」について、リーフレットにわかりやすくまとめていますのでご覧ください。