マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
更新日: 2025年03月25日
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)できるようになっています。
利用できる医療機関等の一覧については、厚生労働省ホームページに掲載されていますが、受診しようとする医療機関等がマイナ保険証を利用できるか当該医療機関等にあらかじめご確認ください。
なお、組合員証や被扶養者証の新規発行は、令和6年12月1日をもって終了しました(令和6年12月1日までに交付された組合員証や被扶養者証は、経過措置として最長1年間は健康保険証として使用できます。)。
マイナンバーカードの交付を受け、健康保険証として利用するための登録をお願いします。
健康保険証として利用するための利用申込方法等については、以下に掲載しているリーフレット「マイナ保険証をご利用ください」(厚生労働省作成)および「マイナンバーカードを健康保険証として使うには」(デジタル庁、総務省および厚生労働省作成)をご覧ください。