組合員証・被扶養者証(健康保険証)は令和7年12月1日で利用できなくなります
更新日: 2025年11月20日
発行済みの組合員証・被扶養者証の健康保険証としての利用は令和7年12月1日までとなりますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いします。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証をご利用いただくと、次のようなメリットがあります。
データに基づくより良い医療が受けられる
本人の同意があれば、今までに使った薬の情報や過去の特定健診の結果が医師や看護師に共有され、より正確な診断や処方が可能になります。初めて受診する場合や旅行先の受診でも安心して医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
「限度額認定証」を事前に申請・提示しなくても、マイナ保険証を使うことで、窓口での限度額を超える支払いが不要になります。急な入院や手術の際も安心して医療を受けられます。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得することができます。情報を確定申告書に自動入力できるため、領収書の整理や手入力が不要になります。
緊急時でも医療情報を提供できる
緊急搬送時や災害発生時でも、患者の医療情報が救急隊に共有されるため、適切な応急処置や搬送先の選定に役立ちます。
利用登録の方法
マイナ保険証の利用登録はたったの2ステップです。
(1)マイナンバーカードを申請する。
(2)(1)で取得したカードを健康保険証として登録する。
注記:(1)については、マイナンバーカードを取得していない場合のみ必要です。
医療機関等で提示するもの
医療機関を受診する場合は、マイナ保険証またはマイナ保険証を搭載したスマートフォンが基本となります。
マイナ保険証で資格確認ができなかった場合、マイナ保険証とセットで「マイナポータルの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
スマートフォンの場合、その場でスマートフォンからマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行えます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年12月1日までに所属している支部から所属所を経由して「資格確認書」を交付します。

