組合員証・被扶養者証(健康保険証)は令和7年12月1日で利用できなくなります

更新日: 2025年07月25日

発行済みの組合員証・被扶養者証の健康保険証としての利用は令和7年12月1日までとなりますので、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いします。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証をご利用いただくと、次のようなメリットがあります。

(1)データに基づくより良い医療が受けられる。
(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる。

利用登録の方法

マイナ保険証の利用登録はたったの2ステップです。

(1)マイナンバーカードを申請する。
(2)(1)で取得したカードを健康保険証として登録する。

注記:(1)については、マイナンバーカードを取得していない場合のみ必要です。

医療機関等で提示するもの

医療機関を受診する場合は、マイナ保険証が基本となります。マイナンバーカード1枚で受診できます。
マイナ保険証で資格確認ができなかった場合に、マイナ保険証とセットで「マイナポータルの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年12月1日までに所属している支部から所属所を経由して「資格確認書」を交付します。

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