マイナ保険証の有効期限にご注意ください!

更新日: 2025年07月25日

マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限が設定されています。

有効期限

(1)マイナンバーカードの有効期限
発行の日から10回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の未成年の方は、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとなります。

(2)電子証明書の有効期限
年齢問わず発行の日から5回目の誕生日までです。

有効期限が切れた場合

(1)マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合
本人確認書類として利用できなくなります。

(2)電子証明書の有効期限が過ぎた場合
e-Tax等の電子申請やコンビニ交付、健康保険証等に利用できなくなるため、更新手続きが必要となります。
なお、有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で医療機関等を受診できますが、保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はされません。

更新手続き

有効期限の2か月前から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送付されます。有効期限の3か月前より更新手続が可能で、手数料は無料(紛失や破損等により再交付する場合は有料)です。

(1)マイナンバーカードの更新の場合
カードの再作成となりますので、新たに顔写真を撮影し、有効期限通知書に記載されている更新期間内にマイナンバーカードを申請する必要があります。有効期限通知書には交付申請書が同封されていますので、初回のマイナンバーカード交付申請と同様に、オンラインや郵送の方法で申請を行うことが可能です。申請後、概ね1か月程度で市区町村から「交付通知書」が送付された後、市区町村の窓口で新しいマイナンバーカードが交付されます。

(2)電子証明書の更新の場合
電子証明書はオンラインで確実な本人確認を行えるものであり、発行には厳格な本人確認が必要なことから、市区町村の窓口でのみ電子証明書の更新ができます。有効期限通知書に更新期間が記載されていますので、期間内に更新申請が必要です。

参考資料

リーフレット「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」(厚生労働省作成)

リーフレット:マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認くださいリーフレット:医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも電子証明書の有効期限のアラートが表示されます