(出産費用を全額医療機関等の窓口へ支払った場合の)出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2019年07月25日

画像:出産

  出産費・家族出産費・附加金請求書に出産の事実を証明できる医師の証明を受け、所属所(学校)を経て、共済組合に請求してください。
  なお、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、医療機関等から、対象分娩であることの証明印(下記イメージ参照)が押印された領収書又は請求書が発行されますので、その写しを共済組合に提出する必要があります。

画像:証明印イメージ
証明印イメージ

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提出書類

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合

  • 医療機関等から、対象分娩であることの証明印(上記イメージ参照)が押印された領収書又は請求書の写し
  • 医療機関等が発行する直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し

ポイント解説

Q1

  異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。

A1

  その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。

Q2

  母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。

A2

  胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。


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