(受取代理制度を利用した場合の)出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2023年11月06日
適用年月日
平成27年1月1日
受取代理制度の対象者
組合員(出産費貸付制度を利用する者は除く)であって出産費等の支払いを受け取る見込みがあり、かつ出産予定日まで2か月以内の者又は出産予定日まで2か月以内の被扶養者を有する者
受取代理制度の出産費等の支払い方法
(1)出産費用が55万円以上の場合(産科医療補償制度対象分娩でない場合は53万8千円)
共済組合は55万円もしくは53万8千円(出産費と附加金支給合計額)を医療機関の所定口座へ支払う
組合員は55万円もしくは53万8千円を超えた部分の差額を医療機関等へ支払う
(2)出産費用が55万円未満の場合(産科医療補償制度対象分娩でない場合は53万8千円)
共済組合は、医療機関等からの請求額を医療機関等の所定口座へ支払う
医療機関等からの請求額と55万円もしくは53万8千円の差額を組合員に支払う
受取代理制度の請求手続き
下記提出書類に医療機関等で必要事項を記入のうえ、所属所長の証明をうけ共済組合へ提出願います。
(提出書類)
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