育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2018年07月09日
組合員が1歳に満たない子を養育するため、育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときは、休業開始日から180日までは標準報酬日額に67%を乗じた額(上限有)が、181日から子の1歳の誕生日の前日までは標準報酬日額に50%を乗じた額(上限有)が給付されます。
<請求手続き>
育児休業開始日以降に所属所(学校)を通じて次の手続きを行ってください。
育児休業開始月のみ、所属所(学校)の「共済・互助会システム」から「育児休業手当金A」の請求書を入力し、その旨、共済組合まで連絡してください。(請求書の出力は不要です。)後日、共済組合から適用期間の請求書を所属所(学校)へ送付します。
「育児休業手当金請求書」は、1か月ごとに対象月が終わってから所属所(学校等)を通じて共済組合まで提出してください。 (小中学校は、教育事務所経由で提出願います。)
10日頃までに請求書の提出があった分については、その月末に給付となります。
育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、その旨共済組合へ連絡してください。適用期間の請求書を送付します。
留意事項
雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる場合は、育児休業手当金は支給されません。
育児休業手当金の支給対象となる子の範囲などが拡大されました。(本部リンク)
提出書類
・育児休業手当金請求書
ポイント解説
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
A1
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその子の1歳の誕生日の前日までです。
Q2
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
A2
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
Q3
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
A3
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。