掛金免除に関する手続き

更新日: 2022年09月16日

産前産後休業、育児休業を取得したときは、次の掛金が免除となります。

免除になる掛金

厚生年金組合員保険料、退職等年金給付掛金、短期掛金、介護掛金

免除の対象となる期間

(1)産前産後休業
  開始:出産日(予定日より遅れて出産したときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)の属する月
  終了:出産日後56日の翌日の属する月の前月まで
  
  上記の期間において、特別休暇の産前産後休暇とされた期間をいいます。


(2)育児休業
  開始:育児休業を取得した日の属する月
  終了:育児休業を終了する日の翌日の属する月の前月まで




免除の申出方法

(1)産前産後休業
    出産前と出産後の2回、共済組合まで次の申出書の提出が必要です。


  【出産前】
    ●提出書類  「産前産後休業掛金免除申出書」
    (添付書類)
        1.産前に係る特別休暇の申請書の写し又は所属長が任命権者(教育委員会教育長等)に提出する報告書の写し
        2.出産予定日の記載がある医師の診断書の写し


    ●提出時期  産前休暇取得後速やかに


  【出産後】
    ●提出書類  「産前産後休業掛金免除変更申出書」
    (添付書類)
        1.産後に係る特別休暇の申請書の写し又は所属長が任命権者(教育委員会教育長等)に提出する報告書の写し
        2.出産日、出産児数の確認ができる母子手帳の写し、出生届受理証明書等


    ●提出時期  産後休暇取得後速やかに
  
  

(2)育児休業
「育児休業等掛金免除申出書」を共済組合まで提出してください。
  (育児休業中に育児休業期間の短縮・延長の変更をしたときは、「育児休業等掛金免除変更申出書」を提出してください。

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