(直接支払制度を利用した場合の)出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き

更新日: 2023年04月01日

適用期間
   令和5年4月1日以降に出産した場合に適用します。

直接支払制度について

イラスト:出産

 (直接支払制度を利用した場合の)出産費については原則50万円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は48万8千円)の範囲内で直接共済組合から医療機関等に支払われる仕組みとなります。

(1)  出産費用が50万円(48万8千円)を超える場合
    「直接支払制度」を適用し、出産に要した費用が50万円(48万8千円)を超える場合、その超過額については、組合員ご自身で医療機関等にお支払いください。

(2)  出産費用が50万円(48万8千円)に満たない場合
    「直接支払制度」を適用し、出産に要した費用が50万円(48万8千円)に満たない場合には、出産費等の額と直接支払に充当された額の差額(以下「出産費等の差額分」という。)を組合員に給付いたします。

直接支払制度を利用する場合の内払金等の給付手続き

  出産費等附加金を請求する場合又は出産費等附加金及び出産費等の差額分(以下これらを「内払金」という。)を請求する場合
  出産費等附加金(5万円)及び内払金については、「直接支払制度」の対象外となりますので、下記3点の書類を作成し共済組合まで請求願います。共済組合から給付いたします。

(提出書類)

この依頼書に次の書類を添付してください。
医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した明細書・領収書の写し
      (産科医療補償制度加入医療機関の場合、同制度の対象となる分娩を証明するスタンプのあるもの)

医療機関等が発行する直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
      (例:合意文書名「出産育児一時金の医療機関直接支払制度について」)

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