健康保険証の廃止とマイナ保険証について(令和6年12月10日更新)

更新日: 2024年12月10日

令和6年12月2日より健康保険証(組合員証・被扶養者証)の交付が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。保険証の廃止及びマイナ保険証の利用についての情報を随時更新し、お知らせします。

参考:保険証の廃止及び資格取得届等の事務取扱について(令和6年11月7日通知).pdf PDF 形式:141 KB

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証の取得及び利用についてはこちらをご覧ください。

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」について

令和6年9月下旬にお送りした「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」についてはこちらをご覧ください。

保険証の交付終了日について

従来の保険証(組合員証・被扶養者証)の交付は令和6年12月1日までとなります。保険証の廃止後は、資格取得日が令和6年12月1日以前であっても、交付年月日が令和6年12月2日以降となる場合には保険証は交付されません。氏名変更や紛失等で再交付が必要な場合も同様の取扱いとなります。
北海道支部の保険証交付は、令和6年11月29日で終了しました。

交付済みの保険証の取扱い

令和7年12月1日までは従来の保険証を使用できる経過措置期間が設けられましたので、交付済みの保険証は破棄せずお手元に保管してください。経過措置期間中の退職による脱退や被扶養者の取消しの際は、保険証の返却が必要です。

「資格確認書」の申請について (令和6年12月10日更新)

「資格確認書」は、マイナ保険証を利用していない方やマイナ保険証が使えない医療機関を受診する方などに従来の保険証に代わるものとして共済組合が交付するものです。

既加入者で、保険証(組合員証・被扶養者証)をお持ちの方

従来の保険証をお持ちの方で、マイナ保険証がない方は、申請によらず令和7年12月までに「資格確認書」をお送りする予定です。令和7年12月1日までは、従来の保険証を使用してください。
保険証を紛失された方などで事前に資格確認書が必要なときは、以下の様式「資格確認書(交付・再交付)申請書(1-51)」により交付を申請することができます。

保険証の廃止に伴い、次の手続きの際には、「資格確認書」の交付要否を確認することになりました。
・令和6年12月以降、新たに加入される方
・令和6年12月以降、組合員番号が変更される方
・令和6年12月以降、新たに任意継続される方
・令和6年12月以降、氏名等を変更される方


(注記)組合員番号が変更される方、新たに任意継続される方、氏名変更等される方で健康保険証(組合員証・被扶養者証)をお持ちの場合は返納いただきますが、変更後の組合員証は発行されませんのでご注意ください。マイナ保険証がない方や資格確認書が必要である旨を下記様式に記載いただいた方には資格確認書を交付します。

「資格確認書」はマイナ保険証とは異なり、退職による脱退や被扶養者の取消の際は返却が必要です。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除手続きについてはこちらをご覧ください。

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