「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について(令和6年9月19日更新)

更新日: 2024年09月19日

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を送付します。

送付対象者

令和6年6月20日までにマイナンバー等の登録処理が完了している組合員(被扶養者)及び任意継続組合員(被扶養者)

注記1:組合員とは、全在職者を指しますので、休職中の方も含まれます。ただし、組合専従の方については、各教職員組合宛てに送付します。
注記2:組合員(被扶養者)証に記載の「資格取得日」が令和6年6月20日以前であっても、資格取得(被扶養者認定)手続き当時に、マイナンバー等の登録処理が完了しなかった場合(扶養替えや被扶養者資格取り消しが遅れた場合等を含む)は、今回の送付対象者に含まれません。
注記3:今回の送付対象者に含まれない方については、本年12月以降に資格情報のお知らせを別途送付します。(令和7年12月1日までは現在の組合員証等が使用可能です。)

送付時期

令和6年8月20日から令和6年10月末までの間

取扱いについて

以下の所属所宛て通知をご覧ください。

再交付について(令和6年9月19日更新)

紛失または破損により、「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の再交付を希望する場合は、以下の様式をご使用ください。
なお、氏名、住所または組合員番号の変更による再交付はできません。(「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」に記載される資格情報は、医療保険のデータベースからの情報提供により作成されており、情報提供は一度きりとなるため、既に交付した内容と異なる内容での交付はできないため。)

 

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